○隠岐の島町健康づくり推進協議会条例

平成16年12月17日

条例第211号

(目的及び設置)

第1条 住民の健康増進、疾病の予防等の施策について協議し、住民の保健福祉の向上を図るため、隠岐の島町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康増進に関すること。

(2) 疾病の予防に関すること。

(3) その他、協議会の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 行政関係者

(3) 住民団体関係者

(4) 公募に応じた者

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(部会)

第7条 この協議会に次の部会を置く。

(1) 地域保健部会

(2) 母子保健部会

(3) 食生活部会

(4) 産業保健部会

2 部会の委員は、会長が必要と認めた者を会長が委嘱する。

3 部会に部長1人及び副部長1人を置き、部会の委員の互選によって定める。

(報酬及び費用弁償)

第8条 協議会の委員及び部会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、隠岐の島町保健福祉課内に置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

隠岐の島町健康づくり推進協議会条例

平成16年12月17日 条例第211号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年12月17日 条例第211号
平成17年3月22日 条例第24号
平成18年3月27日 条例第20号
令和3年3月16日 条例第3号