○隠岐の島町高齢者共同住宅設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町高齢者共同住宅設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第112号)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(損壊等の届出)

第2条 施設又は設備を破損し、又は消滅した場合、直ちにその旨町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第3条 指定管理者が高齢者共同住宅の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、前条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則の定めるもののほか、隠岐の島町高齢者共同住宅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五箇村高齢者共同住宅設置及び管理規則(平成13年五箇村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

隠岐の島町高齢者共同住宅設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第67号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第67号
平成18年3月31日 規則第36号