○隠岐の島町高齢者共同住宅設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町高齢者共同住宅設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第112号)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損壊等の届出)
第2条 施設又は設備を破損し、又は消滅した場合、直ちにその旨町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第4条 この規則の定めるもののほか、隠岐の島町高齢者共同住宅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。