○隠岐の島町高齢者共同住宅設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第112号
(設置)
第1条 高齢者の生活の安定と福祉の向上を図るため、高齢者共同住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者共同住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町高齢者共同住宅 すがの荘 | 隠岐の島町郡425番地5 |
(入居者の範囲)
第3条 高齢者共同住宅すがの荘(以下「すがの荘」という。)に入居することができる者は、おおむね60歳以上の独居又は高齢者夫婦世帯の者等で、次の各号に当てはまるものとする。
(1) 生活全般に介助を必要としない、自立した生活が営める者。ただし、入所後に要介助状態になった場合は、この限りでない。
(2) 共同生活になじめる者
(利用の許可等)
第4条 すがの荘を利用しようとする者(以下「入居者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 他の入居者に暴力行為やその他迷惑な行為をするおそれがあると認められるとき。
(2) 入居者に自傷行為があると認められるとき。
(3) 感染症の疾病にかかっていると認められるとき。
(4) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、すがの荘の管理に支障があると認められるとき。
3 町長は、すがの荘の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(入居者の選考)
第5条 入居者の選考は、必要に応じ隠岐の島町地域ケア会議を活用するものとする。
(許可の取消し等)
第6条 町長は、入居者が次のいずれかに該当するとき、又はすがの荘の管理上特に必要あるときは、許可を取り消し、若しくは第4条第3項の規定により許可に付した条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。
(2) 第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 利用料金を3月以上滞納したとき。
(5) 正当な理由によらないで15日以上すがの荘を利用しないとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 入居者は、施設等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 入居者は、すがの荘の利用が終わったときは、速やかに当該すがの荘を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 入居者が故意又は過失によりすがの荘を損壊し、又は滅失したときは、入居者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(修繕費用の負担)
第10条 高齢者住宅施設の修繕に要する費用(各居室の破損ガラスの取替え等軽微な修繕や附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 電話機設置費及び電話使用料
(3) 食費代及び日用品費
(4) 医療費用及び介護費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者が個人的に使用する物
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、すがの荘の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設に入居させ、入居者に対し健康管理及び日常生活上の世話等の業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 利用料金の収受に関する業務
(5) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第13条 入居者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(報告の請求)
第14条 町長は、すがの荘の適性かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該すがの荘の指定管理者に対して、当該すがの荘の利用状況を報告させることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日条例第111号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町高齢者共同住宅設置及び管理条例の規定によりなされた処分、その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月19日条例第161号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第162号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 利用料金 |
1居室当たり1人利用の場合 | 月額15,000円以上30,000円以下 |
1居室当たり2人利用の場合 | 月額20,000円以上40,000円以下 |