○隠岐の島町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、利用を可とする者について居住部門入所者台帳(様式第7号)に登載するものとする。
(利用定員)
第4条 センターの居住部門の利用定員は、16人とする。
(利用料金の納付)
第5条 センターの居住部門の利用者は、条例第8条に規定する利用料金を、指定管理者が指定する日までに納付するものとする。
(帳簿書類)
第6条 センターは、条例第3条に規定する事業を行うため、必要な帳簿を備え付けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日規則第27号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略