○隠岐の島町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第64号

(利用の申請)

第2条 条例第5条に定める利用者で、隠岐の島町高齢者生活福祉センター蓬莱苑(以下「センター」という。)の居住部門の利用を希望するものは、高齢者生活福祉センター居住入居登録申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)、身元引受書(様式第3号)及び健康診断書(様式第4号)を添えて提出するものとする。

(利用の決定と登録)

第3条 指定管理者は、前条の申請を受理したときには、当該申請者について利用の可否を決定し、居住入居決定通知書(様式第5号)又は居住入居却下(取消し)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 指定管理者は、利用を可とする者について居住部門入所者台帳(様式第7号)に登載するものとする。

(利用定員)

第4条 センターの居住部門の利用定員は、16人とする。

(利用料金の納付)

第5条 センターの居住部門の利用者は、条例第8条に規定する利用料金を、指定管理者が指定する日までに納付するものとする。

(帳簿書類)

第6条 センターは、条例第3条に規定する事業を行うため、必要な帳簿を備え付けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の布施村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年布施村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日規則第27号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第64号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第64号
平成17年9月26日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第6号