○隠岐の島町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第109号

(設置)

第1条 在宅の要介護者等及び虚弱高齢者に対し、通所及び居住等の方法により各種サービスを提供することによって、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、またその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、高齢者生活福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町高齢者生活福祉センター 蓬莱苑

隠岐の島町布施642番地1

(事業)

第3条 隠岐の島町高齢者生活福祉センター 蓬莱苑(以下「センター」という。)においては、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 居住部門

(2) 通所介護部門

(職員)

第4条 センターに必要に応じ職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用者」という。)でなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定者となった者

(2) 居住部門の利用者は、町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で自宅において日常生活を営むのに不安のあるもの及びその配偶者

(3) 前2号に掲げるもののほか、センター事業に支障がなく町長が必要と認めた者

(登録の不承認等)

第6条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、利用を承認せず、又は登録を取り消すことができる。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 負傷又は疾患のため、入院治療を必要と認められる者

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業

(2) 利用の許可等に関する業務

(3) 利用料金の収納に関する業務

(4) センターの施設及び設備の維持管理並びにセンター敷地内の環境整備に関する業務

3 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、第3条から第6条まで、次条から第10条までに定めるところによる。この場合において、第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第8条 センターの利用者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。ただし、介護保険法に該当する事業については、同法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表、6に掲げる所定単位1単位につき10円として計算した費用の額の100分の10に相当する額とする。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 隠岐の島町高齢者生活福祉センターを利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の布施村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成9年布施村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第107号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第153号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第154号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

利用料金

備考

居住部門

A1

対象収入40万円以下

月額4,000円

1箇月に満たない場合は日割り計算とし、夫婦で入居の場合は1人は半額とする。「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

A2

対象収入40万1円から60万円まで

月額5,000円

A3

対象収入60万1円から80万円まで

月額6,000円

A4

対象収入80万1円から100万円まで

月額7,000円

A5

対象収入100万1円から120万円まで

月額9,000円

B

対象収入120万1円から130万円まで

月額11,000円

C

対象収入130万1円から140万円まで

月額14,000円

D

対象収入140万1円から150万円まで

月額17,000円

E

対象収入150万1円から160万円まで

月額20,000円

F

対象収入160万1円から170万円まで

月額23,000円

G

対象収入170万1円から180万円まで

月額26,000円

H

対象収入180万1円から190万円まで

月額29,000円

I

対象収入190万1円から200万円まで

月額32,000円

J

対象収入200万1円から210万円まで

月額35,000円

K

対象収入210万1円から220万円まで

月額37,000円

L

対象収入220万1円から230万円まで

月額40,000円

M

対象収入230万1円から240万円まで

月額45,000円

N

対象収入240万1円以上

月額50,000円

給食

日額1,200円

デイサービス併用の場合は500円を差し引いた額とする。

共益費

月額15,000円

光熱水費及び洗濯代含む

その他

実費

 

別表第2(第8条関係)

区分

利用料金

備考

通所介護部門

食材料費

1食500円

 

基本利用料

1日550円

隠岐の島町高齢者生活福祉センター設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第109号

(平成22年4月1日施行)