○隠岐の島町養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町立養護老人ホーム清松園(以下「清松園」という。)の管理については、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)並びに老人福祉法施行に伴う関係省令、通知及び隠岐の島町老人福祉法施行細則(平成16年隠岐の島町規則第59号)に定めるもののほか、この規則で定めるものとする。
(事業)
第2条 清松園は、法第11条第1項第1号に規定する措置を受けた者を入所させ、養護する。
(職員)
第3条 清松園に次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 生活指導員
(3) 事務員
(4) 介護職員
(5) 看護師
(6) 調理員
(7) 医師(嘱託)
(8) 栄養士
(届出)
第4条 入所者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を当該入所者について、入所の委託を受けた措置の実施機関に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 世帯構成及び扶養義務者に変動を生じたとき。
(3) 収入又は資産に変動を生じたとき。
(4) 不実の申請その他不正な手段により措置を受けている事が明らかになったとき。
(5) 疾病にかかり、又は負傷した場合において、その疾病又は負傷が清松園で治療できない程度であるとき。
(6) 入所の必要がなくなったとき。
2 前項第1号に該当するときは、死亡した者の慰留金品についてその品目及び数量を併せて届け出るものとする。
(非常災害対策)
第5条 清松園は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。
2 清松園は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(給食)
第6条 入所者の食事は、食品の種類及び調理方法について、入所者の身体的特性に適合した栄養素が確保されるよう考慮して行うとともに、常に入所者の身体的状況及びしこうの把握に努め、これらを十分考慮して行うものとする。
2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、病弱者に対する献立については、医師の指導を受けて作成するものとする。
3 調理及び配膳に当たっては、食品衛生法施行条例(平成11年島根県条例第51号)別表第1に掲げる事項に留意して衛生的に行うものとする。
(健康管理)
第7条 入所者の健康診断は、年2回以上行い、入所者の健康管理に努めるものとする。
2 職員については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に沿って健康診断を行うものとする。
3 定期的に調理に従事する職員は、検便を行うものとする。
(衛生管理)
第8条 入所者の利用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 清松園は、常に施設内外を清潔に保つとともに、毎年1回以上大掃除を行うものとする。
3 清松園は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言又は指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つものとする。
(生活指導等)
第9条 入所者の生活の向上を図るため常時必要な指導体制を確保するとともに、指導に当たっては入所者の年齢、性別、性格、生活歴及び心身の健康状態等を考慮して個別的な処遇方針を定めるものとする。
2 清松園は、入所者の生活意欲の増進等を図るため、その身体的、精神的条件に応じた減退機能の回復訓練又は機能減退防止のための訓練に常に参加できるようその機会を与えるとともに、日常生活及びレクリエーション行事の実施等に当たっても、その効果を配慮するものとする。
3 生活指導等に当たっては、いたずらに入所者を強制し自由を拘束することとならないよう留意しなければならない。
(苦情への対応)
第10条 清松園は、その行った処遇に関し入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 清松園は、その行った処遇に関し、町長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、清松園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。