○隠岐の島町老人福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第59号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等披措置者」という。)については措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 措置費の交付は、概算払ができるものとする。
2 老人ホームの長又は養護受託者は、精算払により措置費の交付を受けようとするときは、毎月分の措置費について、翌月の15日までに、措置費請求書(様式第21号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
3 老人ホームの長又は養護受託者は、概算払により措置費の交付を受けようとするときは、毎月分の措置費について、その月の15日までに、措置費概算請求書(様式第22号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年西郷町告示第8号)、老人福祉法施行細則(平成5年布施村規則第3号)、老人福祉法施行細則(平成5年五箇村規則第3号)又は老人福祉法施行細則(平成5年都万村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月21日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第26号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。