○隠岐の島町デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町デイサービスセンター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の拒否及び取消し)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は取り消すことができる。
(1) 利用対象者が感染症の疾病にかかっていると認められるとき。
(2) 利用対象者が疾病又は負傷のため入院治療の必要なとき。
(3) 利用対象者が移送不能のとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(義務)
第5条 利用対象者及びその家族は、次のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 利用対象者が、施設へ入所し、若しくは医療機関等へ入院し、若しくは転出し、又は死亡した場合
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略