○隠岐の島町デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第61号

(利用の申請)

第2条 デイサービスを受けようとする者は、町長にデイサービスセンター利用申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及びデイサービスに係る医師の意見書(様式第3号)を添えて提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1号に規定する対象者については、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第4項の規定により、契約を行うものとする。

(利用決定及び通知)

第3条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、利用申請者についてその必要性を検討し、速やかに要否を決定し、デイサービスセンター利用決定(変更)通知書(様式第4号)又はデイサービスセンター利用却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の拒否及び取消し)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は取り消すことができる。

(1) 利用対象者が感染症の疾病にかかっていると認められるとき。

(2) 利用対象者が疾病又は負傷のため入院治療の必要なとき。

(3) 利用対象者が移送不能のとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(義務)

第5条 利用対象者及びその家族は、次のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 利用対象者が、施設へ入所し、若しくは医療機関等へ入院し、若しくは転出し、又は死亡した場合

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(指定管理者による管理)

第6条 指定管理者がデイサービスセンターの管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から前条まで中「町長」とあるのは、「指定管理者」に読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町立デイサービスセンター管理運営規則(平成13年西郷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町デイサービスセンター設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第61号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第61号
平成18年3月31日 規則第33号