○隠岐の島町デイサービスセンター設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第104号

(設置)

第1条 隠岐の島町における在宅の要介護者等及び障がい者等に対し、通所等の方法により各種のサービスを提供することによって、これらの者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、また、その家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、隠岐の島町立デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岬町デイサービスセンター

隠岐の島町岬町中の津の四302番地

中村デイサービスセンター

隠岐の島町中村1557番地1

中条デイサービスセンター

隠岐の島町原田390番地3

(事業)

第3条 デイサービスセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 機能訓練及びアクティビティケア

(2) 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)

(3) 送迎

(4) 生活等に関する相談及び助言

(5) 健康状態の確認その他利用者に必要な日常生活上の世話

(対象者)

第4条 デイサービスセンターを利用することができる者は、隠岐の島町に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に基づき要介護者等となった者

(2) 要介護状態となるおそれの高い65歳以上の者(以下「二次予防事業対象者」という。)で、介護予防ケアプランに基づき、前条に規定する事業の利用が必要となった者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定に基づき、介護給付費の支給決定を受けた者

(利用の許可)

第5条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、その利用についてあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、デイサービスセンターの管理運営を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行うデイサービスセンターの管理の基準は、第3条から前条まで及び次条から第9条までに定めるところによる。この場合において、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第7条 デイサービスセンターの利用者(第5条の規定による利用の許可を受けた者。以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 第4条第1号の規定による利用者の利用料金は、法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表、6に掲げる所定単位1単位につき10円として計算した費用の額の100分の10に相当する額及び別表第1に掲げる額とする。

3 第4条第2号の規定による利用者の利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額とする。

4 第4条第3号の規定による利用者の利用料金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付等単位数表に掲げる所定単位1単位につき10円として計算した費用の額の100分の10に相当する額及び別表第1に掲げる額とする。

5 利用料金は、第2項から前項までに定めた額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

6 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、デイサービスセンターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特別な事由があると認めた者に対しては、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 デイサービスセンターを利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年西郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第7条の規定にかかわらず、デイサービスセンターの利用料は、平成17年3月31日まではなお従前の例による。

(平成17年3月22日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月6日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町デイサービスセンター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第151号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第152号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月4日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(隠岐の島町デイサービス事業実施に関する条例の廃止)

2 隠岐の島町デイサービス事業実施に関する条例(平成16年隠岐の島町条例113号)は、廃止する。

(平成20年9月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

利用料金

食材料費

1食 500円

別表第2(第7条関係)

区分

利用料金

基本利用料

1日 550円

隠岐の島町デイサービスセンター設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第104号

(平成25年4月1日施行)