○隠岐の島町民生児童委員協議会補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第14号
(通則)
第1条 隠岐の島町民生児童委員協議会に対する補助金については、予算の範囲内で交付するものとし、法令等及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、民生児童委員の資質の向上を図り、もって隠岐の島町民生児童委員協議会の活性化を促進し、地域住民の福祉の向上に資することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、隠岐の島町民生児童委員協議会が第2条の目的のため業務を行う経費とする。
(補助金の算定)
第4条 この補助金の交付額は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付額は、民生児童委員の活動費とする。ただし、飲食代(茶菓子程度を除く。)及び交際費は、対象外とする。
(2) 前号の規定にかかわらず法令外負担金に類するものは、その金額とし、特別な事情による経費については、別に町長が定める金額とする。
(3) 算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
(補助金交付の条件)
第5条 この補助金の交付には、次の条件を付するものとする。
(1) 係る予算及び決算に関する書類、収入支出の証拠書を整備し、5年間保管しなければならない。
(2) 事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図らなければならない。
(交付手続)
第6条 この補助金の交付の申請は、様式第1号により町長に提出して行うものとする。
(概算払い)
第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告)
第8条 この補助金の実績報告は、様式第2号により決算認定後速やかに町長に提出して行うものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
様式 略