○隠岐の島町民生委員推薦会規則
平成16年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 推薦会の事務局を隠岐の島町役場保健福祉課内に置く。
(委員の定数)
第3条 推薦会の委員の定数は、7人以上とする。
(委員の任期)
第4条 推薦会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 推薦会に委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 委員長は、推薦会を招集し、その議長になる。
4 委員長の任期は、3年とする。
第6条 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代表する。
(運営)
第7条 推薦会は、民生委員の定数に欠員を生じたときの補充等必要ある場合は、速やかに会議を開催しなければならない。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 会議は、非公開とし、委員、事務局長及び書記は、議事に関する機密を他に漏らしてはならない。
(費用弁償)
第8条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(事務局長及び書記)
第9条 推薦会に事務局長及び書記を置く。
2 事務局長は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び事務局長の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。