○隠岐の島町社会福祉団体等補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 社会福祉団体等(社会福祉団体とは、隠岐の島町老人クラブ連合会、隠岐の島町身体障害者福祉協会、隠岐の島町家族会、隠岐の島町断酒会及び町長が社会福祉団体と認めるものをいう。)に対する補助金については、予算の範囲内で交付するものとし、法令等及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、社会福祉団体の自立を促進し、自主的な健全な運営により構成員の福祉の充実と福祉意識の高揚図り、もって地域社会福祉の向上に資することを目的とする。

(交付の対象)

第3条 この補助金は、法令等の規定に基づくもののほか、社会福祉団体等が第2条の目的のため業務を行う経費とする。

(補助金の算定)

第4条 この補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付額は、補助事業団体の自主財源と同額以内を原則とする。ただし、飲食代(茶菓子程度を除く。)及び交際費は、対象外とする。

(2) 前号の規定にかかわらず国県等の補助事業に係る町負担金(国県等の補助金と同額以内)及び法令外負担金に類するものは、その額とする。

(3) 算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

(補助金交付の条件)

第5条 この補助金の交付には、次の条件を付するものとする。

(1) 事業に係る予算及び決算に関する書類、収入支出の証拠書を整備し、5年間保管しなければならない。

(2) 事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図らなければならない。

(交付手続)

第6条 この補助金の交付の申請は、様式第1号により町長に提出して行うものとする。

(概算払い)

第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

(実績報告)

第8条 この補助金の実績報告は、様式第2号により決算認定後速やかに町長に提出して行うものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町社会福祉団体等補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第13号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第13号