○隠岐の島町文化財保護審議会条例

平成16年12月17日

条例第217号

(目的及び設置)

第1条 文化財の保存及び活用を図るため、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第190条第1項の規定に基づき、隠岐の島町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第190条第2項の規定に基づき、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者の中から、隠岐の島町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初に委嘱される隠岐の島町文化財保護審議会委員の任期)

2 この条例に基づき最初に委嘱される隠岐の島町文化財保護審議会委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成20年6月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた調査その他の行為は、この条例による改正後の隠岐の島町文化財保護審議会条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

隠岐の島町文化財保護審議会条例

平成16年12月17日 条例第217号

(平成30年4月1日施行)