○隠岐の島町町民体育館設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町町民体育館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第88号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、隠岐の島町立町民体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 体育館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、隠岐の島町五箇町民体育館は、月曜日は午前8時30分から午後5時までとする。

2 隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に開館日又は休館日を定めることができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、体育館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用について許可を受けようとする者は、利用する日の3箇月前(定期的に利用するものは6箇月前)から利用当日までの間に、町民体育館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第5条 前条による利用許可の申請があった場合、教育委員会は、町民体育館利用許可書(様式第2号)により許可することができる。

2 利用許可は、申請のあった順によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 許可を受けた利用許可書は、体育館を利用する際必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例で定める使用料を教育委員会の指定する日までに納入しなければならない。

(使用料の還付請求)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、町民体育館使用料還付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた利用目的以外の目的に施設等を利用してはならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用料を2分の1に減額する場合

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が学校教育目的に利用するとき。

(2) 使用料を免除する場合

 法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。

 法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒が教育委員会に登録した団体の活動で利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については、免除対象外とする。

2 次の事項に該当する場合は、営利目的であっても使用料を減免することができる。

(1) 町内各事業所又は各団体が連合して行う慈善的行事

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者が利用するときは、使用料の全部又は半額を免除する。

4 使用料の減免を受けようとする場合は、利用する日の1週間前までに町民体育館使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項の申請があった場合において、使用料の減免を決定したときは、町民体育館使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設等を利用しないこと。

(2) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(3) 職員の指示に従うこと。

(損壊等の届出)

第11条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。

(特別設備等の承認)

第13条 体育館の利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、条例第11条の規定により、町民体育館特別設備設営許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、特別設備の設営を許可したときは、町民体育館特別設備設営許可書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(利用時間)

2 第2条に規定する利用時間については、平成17年4月1日から適用することとし、それまでの間は、合併前の西郷町立体育館管理運営規則(昭和60年隠岐島後教育委員会規則第1号)、五箇村立村民体育館管理運営規則(平成10年隠岐島後教育委員会規則第8号)又は西郷勤労者体育センター設置及び管理規則(平成5年西郷町規則第11号)の規定によるものとする。

(休館日)

3 第3条に規定する休館日については、平成17年4月1日から適用することとし、それまでの間は、合併前の西郷町立体育館管理運営規則、五箇村立村民体育館管理運営規則又は西郷勤労者体育センター設置及び管理規則の規定によるものとする。

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町立体育館管理運営規則、西郷勤労者体育センター設置及び管理規則又は五箇村立村民体育館管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月28日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月18日教委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(一部改正規則の廃止)

2 隠岐の島町町民体育館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年隠岐の島町教育委員会規則第12号)は廃止する。

(平成22年8月24日教委規則第4号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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隠岐の島町町民体育館設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第22号
平成17年3月25日 教育委員会規則第1号
平成18年5月31日 教育委員会規則第8号
平成19年4月18日 教育委員会規則第5号
平成19年8月28日 教育委員会規則第20号
平成19年9月18日 教育委員会規則第27号
平成20年3月27日 教育委員会規則第8号
平成22年8月24日 教育委員会規則第4号
平成23年2月22日 教育委員会規則第1号
平成31年3月26日 教育委員会規則第4号
令和2年12月18日 教育委員会規則第10号