○隠岐の島町町民体育館設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第88号

(設置)

第1条 体育スポーツの振興を図り、もって町民の心身の健全な発達と、町民相互の交流を深めるため、隠岐の島町立町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町立今津町民体育館

隠岐の島町今津346番地2

隠岐の島町立岬町民体育館

隠岐の島町岬町中の津四2109番地1

隠岐の島町立五箇町民体育館

隠岐の島町郡74番地

隠岐の島町立布施町民体育館

隠岐の島町布施594番地

(管理)

第3条 体育館の管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第4条 体育館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、施設等の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他教育委員会が不適当又は体育館の管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育館の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、別表に掲げる額とする。

2 使用料は、教育委員会が必要と認めた場合を除き、第4条第1項の許可を受けたとき納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、利用者がその責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなった場合、又は利用開始の日の2日前までに利用の中止を申し出た場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、施設等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特設設備等の制限)

第11条 利用者は、体育館に特別の設備等をしようとするときは、利用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者が施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(時間区分)

2 第7条に規定する、隠岐の島町立五箇町民体育館の時間区分については、平成17年4月1日から適用することとし、それまでの間は、合併前の五箇村立村民体育館の設置及び管理に関する条例(平成5年五箇村条例第6号)の規定による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和59年西郷町条例第27号)、西郷勤労者体育センター設置及び管理に関する条例(平成5年西郷町条例第5号)又は五箇村立村民体育館の設置及び管理に関する条例(平成5年五箇村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日条例第35号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日条例第31号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

利用施設等

使用料

隠岐の島町立今津町民体育館

全面

1時間当たり520円

隠岐の島町立岬町民体育館

全面

1時間当たり520円

隠岐の島町立五箇町民体育館

全面

1時間当たり520円

隠岐の島町立布施町民体育館

全面

1時間当たり520円

備考

1 営利目的の利用は、上記金額の3倍の額とする。

2 1時間に満たない利用時間がある場合は、これを切り上げて1時間とする。

3 その他実情に応じて光熱水費等の実費を徴収することができる。

隠岐の島町町民体育館設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第88号

(令和3年4月1日施行)