○隠岐の島町総合体育館設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町総合体育館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第87号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 隠岐の島町立隠岐の島町総合体育館(以下「体育館」という。)に館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第3条 体育館の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後10時まで
(2) 月曜日は午前8時30分から午後5時まで
2 指定管理者において必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。この場合においては、あらかじめ体育館の掲示板に公示するものとする。
3 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第9条に定める利用料金を、指定管理者が指定する日までに納入しなければならない。
4 許可を受けた利用許可書は、体育館を利用する際必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(利用料金の還付請求)
第6条 条例第12条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、総合体育館利用料金還付請求書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(目的外利用禁止)
第7条 利用者は、許可を受けた利用目的以外の目的に施設等を利用してはならない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第11条の規定による利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用料金を2分の1に減額する場合
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校及び特別支援学校(高等部)の生徒が学校教育目的に利用するとき。
(2) 利用料金を免除する場合
ア 法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校(小学部・中学部)の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。ただし、授業目的の利用については、免除対象外とする。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。ただし、保育目的の利用については、免除対象外とする。
ウ 法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校(小学部・中学部)の児童及び生徒が教育委員会に登録した団体の活動で利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については、免除対象外とする。
2 次の事項に該当する場合は、営利目的であっても利用料金を減免することができる。
(1) 町内各事業所又は各団体が連合して行う慈善的行事
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた者が利用するときは、利用料金の全部又は半額を免除する。
4 利用料金の減免を受けようとする場合は、利用する日の1週間前までに総合体育館利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 火災及び盗難の被害の発生予防に留意すること。
(4) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
2 専用利用の場合において、利用者は、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び職員の指示することを守らせること。
(破損等の届出)
第10条 施設等を破損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用後の点検)
第11条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、清掃し、速やかに指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。
(入館の制限等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し体育館の入館を拒否し、又は体育館から退去させることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかける物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 他人に迷惑をかける行為又は他人に悪の情を催させる行為をする者
(4) その他体育館の管理上支障があると認める者
(運営委員会委員の委嘱)
第14条 隠岐の島町総合体育館管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、教育委員会が委嘱する。
(運営委員会の委員長及び副委員長)
第15条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は委員の在任期間とする。
3 委員長は、運営委員会を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第16条 委員長は、会議を招集し会議の議長となる
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(運営委員会議決の方法)
第17条 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(運営委員会の庶務)
第18条 運営委員会の庶務は、隠岐の島町教育委員会社会教育課において所掌する。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(利用時間)
2 第3条に規定する利用時間については、平成17年4月1日から適用することとし、それまでの間は、合併前の西郷町総合体育館管理運営規則(平成14年隠岐島後教育委員会規則第15号)の規定によるものとする。
(休館日)
3 第4条に規定する休館日については、平成17年4月1日から適用することとし、それまでの間は、合併前の西郷町総合体育館管理運営規則(平成14年隠岐島後教育委員会規則第15号)の規定によるものとする。
(経過措置)
4 この規則の施行の日の前日までに、西郷町総合体育館管理運営規則(平成14年隠岐島後教育委員会規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月10日教委規則第15号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年8月28日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月18日教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(一部改正規則の廃止)
2 隠岐の島町総合体育館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年隠岐の島町教育委員会規則第10号)は廃止する。
附則(平成23年11月22日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月22日教委規則第4号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。