○隠岐の島町総合体育館設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第87号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、総合体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町立隠岐の島町総合体育館

隠岐の島町栄町1437番地

(管理)

第3条 隠岐の島町立隠岐の島町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(指定管理者による管理)

第3条の2 教育委員会は、体育館の管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の利用の許可に関する業務

(2) 体育館の利用料金の徴収に関する業務

(3) 体育館の維持管理に関する業務

(4) 体育館を利用したスポーツの普及振興に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育館の運営に関し教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者が行う体育館の管理の基準は、第5条から第16条までに定めるところによる。

(職員)

第4条 必要に応じて、体育館に館長のほか必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第5条 体育館の管理運営を適正かつ円滑に行うため、隠岐の島町総合体育館管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員には、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(利用の許可)

第6条 体育館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、体育館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、施設等の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 体育館の管理に支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 体育館の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他指定管理者において必要があると認めたとき。

(利用料金)

第10条 体育館の利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、利用料金を指定管理者が必要と認めた場合を除き、第6条第1項の許可を受けたときに納入しなければならない。

3 教育委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、体育館の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責めによらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用者が、利用日前2日までに利用の中止を申し出たとき。

(3) 指定管理者が、体育館の管理上特に必要があるため、第9条の規定により許可を取り消したとき。

(特設設備等の制限)

第13条 利用者は、体育館に特別の設備等をしようとするときは、利用申請と同時にその旨を申請して指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(利用者等に対する指示)

第14条 指定管理者は、体育館の施設等の管理上必要があるときは、利用者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに、当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者が、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(免責)

第17条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責めを負わない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(時間区分)

2 第9条に規定する、隠岐の島町立隠岐の島町総合体育館の時間区分については、平成17年4月1日から適用することとし、それまでの間は、合併前の西郷町総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成14年西郷町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成14年西郷町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年10月6日条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町総合体育館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第168号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第169号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

時間区分

施設設備

8時30分~22時

1時間当たり

アリーナ

全面

1,670円

半面

830円

1/3面

620円

アリーナ照明

全点灯

全面

1,100円

通常点灯

全面

900円

半面

400円

1/3面

300円

間引き点灯

全面

400円

舞台


1,570円

舞台照明設備

一式

2,610円

舞台音響設備

一式

830円

空調設備


9,420円

移動観覧席


1,040円

トレーニング室

全室

520円

1/2室

310円

会議室


310円

シャワー


1回 200円

備考

1 営利目的の利用は、上記金額の3倍の額とする。

2 1時間に満たない利用時間がある場合は、これを切り上げて1時間とする。

3 この表に定める利用時間を超えて施設を利用する場合の基準額は、この表に定める基準額に、1時間につき当該基準額の1時間当たりの額を加算した額とする。

隠岐の島町総合体育館設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第87号
平成17年10月6日 条例第117号
平成17年12月19日 条例第168号
平成17年12月19日 条例第169号
平成20年9月30日 条例第47号
平成23年12月21日 条例第34号
平成27年3月18日 条例第15号
令和元年8月2日 条例第17号
令和2年12月18日 条例第38号
令和5年3月17日 条例第4号