○隠岐の島町スポーツ推進審議会条例

平成16年12月17日

隠岐の島町条例第216号

(目的及び設置)

第1条 社会体育の推進を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、隠岐の島町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第31条の規定により教育委員会が定めるスポーツの推進計画、その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に対して意見を述べること。

(2) 法第35条の規定により、スポーツの推進のための事業を行うことを主たる目的とする団体に対し、補助金を交付しようとする場合において、教育委員会に対して意見を述べること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初に任命される隠岐の島町スポーツ振興審議会委員の任期)

2 この条例に基づき最初に任命される隠岐の島町スポーツ振興審議会委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成24年3月26日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

隠岐の島町スポーツ推進審議会条例

平成16年12月17日 条例第216号

(平成30年4月1日施行)