○隠岐島文化会館設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐島文化会館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第83号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、隠岐の島町立隠岐島文化会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 会館の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後10時まで
(2) 月曜日は午前8時30分から午後5時まで
2 指定管理者において、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。この場合においては、あらかじめ会館の掲示板に公示するものとする。
2 利用許可の順位は、利用許可申請書が受理された順序による。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第6条 利用の許可を受けた者は、条例第11条第1項に定める利用料金を、指定管理者が指定する日までに納入しなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第12条の規定による利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用料金を2分の1に減額する場合
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が学校教育目的に利用するとき。
(2) 利用料金を免除する場合
ア 法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。
ウ 法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒が教育委員会に登録した団体の活動で利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については免除対象外とする。
2 次の事項に該当する場合は、営利目的であっても利用料金を減免することができる。
(1) 町内各事業所又は各団体が連合して行う慈善的行事
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた者が利用するときは、利用料金の全部又は半額を免除する。
4 利用料金の減免を受けようとする場合は、利用する日の1週間前までに隠岐島文化会館利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者へ提出しなければならない。
(利用者及び館内入場者の遵守事項)
第9条 利用者及び館内入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設及び開放施設以外の場所に立ち入らないこと。
(2) 利用の許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。
(3) 許可を受けないで、会館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。
(4) 感染症の疾病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者、火薬又は凶器等の危険物を携帯している者、犬その他の動物を伴う者その他会館内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者は、館内に入館させない。
(5) 大ホール内での喫煙及び飲食の禁止並びに館内での火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
2 利用者が前項に違反したとき、又は他の利用者に迷惑や危険を及ぼす行為を行ったときには、指定管理者は、その利用を中止させることができる。
(損壊等の届出)
第10条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第11条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け、その点検を受けなければならない。
(特別設備等の承認)
第12条 会館の利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、隠岐島文化会館特別設備設営許可申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(事務の処理等)
第13条 会館における事務処理については、指定管理者の取扱いの例による。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、隠岐島文化会館管理運営規則(平成9年隠岐島後教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年8月28日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月18日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月22日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(一部改正規則の廃止)
2 隠岐島文化会館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年隠岐の島町教育委員会規則第8号)は廃止する。
附則(平成20年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日教委規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日教委規則第5号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。