○隠岐の島町教職員の自家用車の公務使用に関する取扱基準

平成16年10月1日

教育委員会訓令第5号

教職員の自家用自動車(町有自動車以外の自動車で原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)は、公務に使用してはならない。ただし、次に掲げる場合で、学校長又は教育長がその使用を承諾した場合は、この限りでない。

1 承認の基準

学校長が、自家用車を公務に使用することを承認することが出来るのは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他緊急やむを得ない用務を処理する場合

(2) 公務を遂行するに当たって、交通機関若しくは公用車の利用が困難であって、交通機関を利用すると公務遂行の能率が著しく低下すると認められる場合

(3) 書類、物品又は用務先が多く、自家用車を利用すると効率的な処理が出来ると認められる場合

(4) その他学校長が特に認めるとき

2 学校長の承認

学校長は、上記1の基準に該当する場合であっても次のいずれかに該当すると認めるときは、自家用車を公務に使用することを承認してはならない。

(1) 教職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足、薬物の影響等で自動車を運転することが不適当な場合

(2) 当該教職員が、過去1年以内に道路交通法による運転免許の取消又は停止の処分を受けている場合

(3) 当該職員の運転経験が十分でない場合(運転免許取得後1年未満の者を含む。)

(4) 公務に使用しようとする自家用車が使用する職員以外の者から借りた物である場合

(5) 主として県外の旅行である場合、又は県内の旅行で運転に要する時間が1日連続して5時間を超えると認められる場合

(6) 公務に使用しようとする自家用車の車両点検が十分でない場合

(7) 公務に使用しようとする自家用車に、(対人賠償無制限、対物賠償300万円)、生徒等が同乗する場合は、ほかに、(搭乗者障害保険1,000万円)の任意保険契約を締結していない場合

3 教育長の承認

上記1、2によるほか、特別な事情により公務に自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

4 承認の手続

教職員が自家用車を公務に使用しようとするときは、事前(上記1(1)の場合で学校長の承認を受けるいとまがない場合を除く。)に自家用車公務使用承認簿(別記様式)により学校長の承認を受けなければならない。また、旅費支給扱いの場合は、教育長の承認を受けなければならない。

5 旅費及び報償費の取扱い

(1) 自家用車を使用して公務旅行をすることを承認された場合の旅費は、旅費に関する条例の規定による旅費支給対象費で支給されるものを除き、支給しない。

(2) 自家用車を旅費支給対象外管内公務使用を承認された場合は、別に定める報償費を支給する。

6 損害賠償

(1) 上記1、2及び3の基準により承認され、かつ、旅行命令日の日程に従った通常の経路上における事故によって起きた損害賠償等の処理については、別に定める損害賠償事務取扱基準要領及び島根県の定める損害賠償事務取扱基準要領(昭和43年7月24日訓人第112号)に準じて行うものとする。

(2) 上記1、2及び3の基準により承認され、かつ、旅行命令日の日程に従った通常の経路上における事故によって起きた自家用車の故障に係る修理に要する費用は、事故証明を受けたものに限り弁償するものとする。ただし、教職員の故意又は重大な過失によるものは、弁償しない。

7 その他

(1) 隠岐の島町有自動車管理規則(平成16年隠岐の島町規則第5号)及び県有自動車管理規則(昭和38年島根県規則第59号)第10条、第12条及び第14条の規定は、この基準により使用した自家用車について準用する。

(2) 承認を受けないで自家用車を公務に使用して発生した災害については、公務上の災害として認めない。

(3) 自家用車を運転する教職員以外の者が同乗する場合は、同乗者は、必要最小限とする。また、公務以外の者を同乗させた場合は、同乗者は、公務災害の賠償対象としない。

8 実施日

この訓令は、平成18年10月1日から実施する。

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隠岐の島町教職員の自家用車の公務使用に関する取扱基準

平成16年10月1日 教育委員会訓令第5号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第5号
平成18年9月22日 教育委員会訓令第6号