○隠岐の島町学校給食センター設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町学校給食センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第81号)第8条の規定により、隠岐の島町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食センター運営委員会の委員長及び副委員長)
第2条 給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は委員の在任期間とする。
3 委員長は運営委員会を統括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第3条 会議は、原則として毎学期ごとに開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 運営委員会は、第1条の目的を達成するため、教育長の諮問に応じ次の事項について審議するものとする。
(1) 給食用物資の調達調整に関すること。
(2) 給食費に関すること。
(3) 給食施設設備に関すること。
(4) 学校給食の研究に関すること。
(5) その他学校給食の運営に関し必要な事項
(給食の実施)
第4条 学校給食の実施は、通常週5回(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)とし、学校における学期末、学年末休業日等については、常に学校との連携を密にし、実情に即して実施する。
(調理の献立)
第5条 学校給食の実施に当たっては、学校給食基準(昭和46年文部省告示第125号)に示された児童又は生徒1人1回当たりの平均所要栄養量の基準を参考とし、毎月末までに翌月の献立を作成しなければならない。
(物資の購入)
第6条 物資の購入に当たっては、その鮮度、汚染状況等に充分注意し、衛生的に安全なものを選定しなければならない。
(職員管理)
第7条 所長は、所属職員の任免その他進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 職員の出張は、所長が命ずる。
3 職員の休暇は、所長の承認を必要とする。
(施設設備等の管理)
第8条 所長は、給食センターの施設設備及び備品の安全管理に努めるとともに、その活用を図らなければならない。
(災害報告)
第9条 所長は、給食センターに災害又は事故が発生した場合、速やかに教育委員会へ報告し、その指示を受けなければならない。
(備付帳簿)
第10条 給食センターには、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 隠岐の島町立学校給食沿革誌
(2) 公文書及び往復文書処理簿
(3) 施設設備台帳及び備品台帳
(4) 給食日誌及び献立表
(5) 予算経理簿及び予算、決算書
(6) 物資購入簿
(7) その他学校給食に必要な帳簿
2 前項各号に掲げる帳簿のうち、給食沿革誌は永久保存とし、その他は隠岐の島町文書整理保存規程(平成16年隠岐の島町訓令第4号)の例による。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第27号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。