○隠岐の島町学校給食センター設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第81号

(設置)

第1条 町立小学校及び中学校の学校給食の調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、隠岐の島町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町学校給食センター

隠岐の島町栄町834番地

2 給食センターは、他の公立学校における学校給食の調理に関する業務を、委託契約により処理することができる。

(管理)

第3条 給食センターの管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(業務の委託)

第4条 給食センターは、学校給食に係る調理及び配送業務を委託することができる。

(職員)

第5条 給食センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 学校栄養士

(4) 調理員

(5) その他の職員

(業務)

第6条 給食センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成に関すること。

(2) 学校給食用物資の購入に関すること。

(3) 学校給食の調理に関すること。

(4) 学校給食のための配送に関すること。

(5) その他学校給食の運営に関すること。

(給食センター運営委員会)

第7条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要事項について審議し、教育長の諮問に応じ助言する。

3 運営委員会の委員の定数は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(最初に委嘱される学校給食センター運営委員会委員の任期)

2 この条例に基づき最初に委嘱される学校給食センター運営委員会委員の任期は、第7条第4項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成11年西郷町条例第16号)、布施村学校給食調理場設置条例(昭和62年布施村条例第26号)、五箇村立学校給食センター設置条例(平成6年五箇村条例第5号)又は都万村学校給食共同調理場設置条例(昭和46年都万村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第30号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

隠岐の島町学校給食センター設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第81号

(平成24年4月1日施行)