○隠岐の島町教育委員会事務専決及び代決規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町教育委員会における事務の専決及び代決については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この訓令による用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 専決 教育長の権限に属する事務のうち、この訓令で定められた事務を教育長に代り、常時意志決定をすることをいう。
(2) 代決 急を要する事務で、教育長又は専決者が出張その他の理由により不在のとき、その権限に属する特定の事務の処理について所属職員に、意志決定をさせることをいう。
(3) 課長 職員及び職員の職の設置に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第23号。以下「規則」という。)第3条に規定する課長、中央公民館長及び所長をいう。
(課長等の共通専決事項)
第3条 課長の専決することができる事項は、隠岐の島町役場決裁規程(平成19年隠岐の島町訓令第5号。以下「規程」という。)第6条に規定する事項に準じて専決するものとする。
(各課長の専決事項)
第4条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は次のとおりとする。
(1) 総務学校教育課長の専決事項
ア 出勤簿及び委員会日誌に関すること。
イ 職員の扶養親族の認定、住宅手当に係る確認、通勤手当の認定及び児童手当に係る認定に関すること。
ウ 文書の配付及び発送に関すること。
エ 教育広報の編集、印刷及び配付に関すること。
オ 諸統計に関すること。
カ 教員住宅の入居事務に関すること。
キ 公用車の管理及び使用に関すること。
ク 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。
ケ 測量、設計及び図面の調整に関すること。
コ 隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島町規則第37号以下「契約規則」という。)の規定により、入札参加者の参加資格を確認すること。
サ 契約規則の規定による監督職員及び検査職員を命ずること。
シ 課長等を除く職員の休暇を承認し、欠勤届を受理し、職務に専念する義務を免除し、勤務時間の割振りを変更すること。
ス 教科書の無償給与に係る諸報告に関すること。
セ 教職員の昇給(特別昇給を除く。)の内申に関すること。
ソ 学校給食物資の需要申請に関すること。
タ 学校安全会の災害対策に関すること。
チ 児童生徒の就学の通知及び督促に関すること。
ツ 教職員の有給休暇の承認に関すること。
(2) 社会教育課長の専決事項
ア 社会教育資料の刊行及び配付に関すること。
イ 社会教育関係団体の講師派遣に関すること。
ウ 社会教育施設設備、器材及び資料の提供に関すること。
エ 情報の交換及び調査研究に関すること。
オ 学校体育施設利用許可に関すること。
カ 社会教育施設(他課の所管に属するものを除く。)の使用許可に関すること。
(3) 中央公民館長の専決事項
ア 統計及び諸調査資料の照会及び収集に関すること。
イ 公民館の利用許可等に関すること。
ウ 公民館の行う恒例又は軽易な事業に関すること。
エ 備品の貸出しに関すること。
(4) 学校給食センター所長の専決事項
ア 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 生涯学習センター所長及び総合学習センター所長の専決事項
ア 施設の利用許可等に関すること。
イ 施設の行う事業に関すること。
ウ 備品の貸出しに関すること。
(1) 教育長が決裁者であるとき 総務学校教育課長
(2) 各課長等が決裁者であるとき 課長補佐 課長補佐を置かないところにあっては主務係長又はあらかじめ指定した職員
(代決後の手続)
第6条 代決した事項については施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月7日教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年6月7日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月31日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月30日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月25日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年10月25日から施行する。