○隠岐の島町設置に係る公の施設の利用規制に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町設置に係る公の施設の利用規制に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第64号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用を制限する場合)
第2条 条例第2条に規定する集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる利用とは、その組織の資金獲得、威力誇示又は維持強化のための活動を目的とする利用をいう。
(1) 当該公の施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる事由
(2) 利用申請者の住所及び氏名
(3) 利用の目的及び行事の内容
(4) その他参考になる事項
2 町長は、施設管理者から前項に規定する通報を受けたときは、直ちに当該利用の申請に係る情報を収集し、公の施設の利用を規制する場合に該当するか否かの判断を付して施設管理者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。