○隠岐の島町設置に係る公の施設の利用規制に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第44号

(利用を制限する場合)

第2条 条例第2条に規定する集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる利用とは、その組織の資金獲得、威力誇示又は維持強化のための活動を目的とする利用をいう。

(疑義がある場合の措置)

第3条 隠岐の島町が設置する公の施設の管理者(以下「施設管理者」という。)は、条例第2条又は第3条の規定により公の施設の利用を規制する場合に該当するか否かについて疑義があるときは、町長に対し次に掲げる事項について、通報するものとする。

(1) 当該公の施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる事由

(2) 利用申請者の住所及び氏名

(3) 利用の目的及び行事の内容

(4) その他参考になる事項

2 町長は、施設管理者から前項に規定する通報を受けたときは、直ちに当該利用の申請に係る情報を収集し、公の施設の利用を規制する場合に該当するか否かの判断を付して施設管理者に通知するものとする。

(利用許可申請書等の特記事項)

第4条 施設管理者は、条例第2条に規定する利用の不許可の内容並びに条例第3条に規定する利用許可の取消し等の内容及びその取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない旨を公の施設の利用許可申請書等に記載し、当該申請者に記名押印させるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

隠岐の島町設置に係る公の施設の利用規制に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第44号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第44号