○隠岐の島町設置に係る公の施設の利用規制に関する条例

平成16年10月1日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、隠岐の島町(以下「町」という。)が設置する公の施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる場合に、その利用を規制することを目的とする。

(利用の不許可)

第2条 町が設置する公の施設の管理者(以下「施設管理者」という。)は、当該公の施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、その利用を許可しない。

(利用許可の取消し等)

第3条 施設管理者は、公の施設の利用を許可した場合において、その利用が前条の規定に該当すると認めるときは、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。この場合においては、町は、当該取消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町設置に係る公の施設の利用規制に関する条例

平成16年10月1日 条例第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第64号
令和6年3月15日 条例第5号