○隠岐の島町税等の徴収一元化に関する規則

平成16年10月1日

規則第38号

第1条 この規則は、隠岐の島町税等の徴収一元化に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第58号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、徴収一元化に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条に掲げる町税等は、次の区分によりそれぞれの徴収額を確定しなければならない。

(1) 個人町県民税及び森林環境税 毎年5月末日及び更正等の場合は毎納期月の前月末日まで

(2) 固定資産税 毎年4月末日及び更正等の場合は毎納期月の前月末日まで

(3) 軽自動車税(種別割) 毎年4月末日及び月割課税適用車両は毎納期月の前月末日まで

(4) 国民健康保険税 毎納期月の前月末日まで

第3条 条例第5条に規定する申出は、様式第1号による町税等の徴収一元化適用除外申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申出があった場合は、様式第2号による町税等の徴収一元化適用除外承認(不承認)通知書により通知するものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成27年10月5日規則第23号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年10月6日規則第28号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、「軽自動車税」を「軽自動車税(種別割)」に改める規定及び次項の規定は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の規定(「軽自動車税」を「軽自動車税(種別割)」に改める部分に限る。)による改正後の隠岐の島町税等の徴収一元化に関する規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税(種別割)について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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隠岐の島町税等の徴収一元化に関する規則

平成16年10月1日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 規則第38号
平成25年7月1日 規則第18号
平成27年10月5日 規則第23号
平成28年10月6日 規則第28号
平成29年3月24日 規則第6号
令和元年5月1日 規則第8号
令和6年3月15日 規則第13号