○隠岐の島町税等の徴収一元化に関する条例
平成16年10月1日
条例第58号
(目的)
第1条 この条例は、税(以下「町税等」という。)の徴収事務を一元化することにより、事務の効率化を図ることを目的とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)
(2) 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)
(3) 島根県県税条例(昭和51年島根県条例第10号)
(徴収で一元化される町税等)
第3条 徴収で一元化される町税等は、次のとおりとする。
(1) 個人県民税
(2) 個人町民税
(3) 森林環境税
(4) 固定資産税
(5) 軽自動車税(種別割)
(6) 国民健康保険税
(納税通知)
第4条 前条に定めるもののうち、税として徴収されるものについては、それぞれの条例等に定める納税通知書を交付しなければならない。
(適用除外)
第5条 徴収の一元化適用除外を受けようとするものは、納期限前2箇月前までに文書で町長に申し出なければならない。
2 町長は、前項の申出があった場合は、その理由が不当なものでない限り、これを承認しなければならない。
(徴収区分)
第6条 この条例により徴収された町税等は、それぞれの項目ごとに納付されたものとしなければならない。
(委任)
第7条 この条例実施のための手続その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月6日条例第33号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の隠岐の島町税等の徴収一元化に関する条例の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税(種別割)について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。