○隠岐の島町特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日

条例第46号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、隠岐の島町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、隠岐の島町の区域内の団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議会が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員に報酬及び費用弁償を支給することができる。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第224号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(隠岐の島町収入役を置かない条例の廃止)

2 隠岐の島町収入役を置かない条例(平成16年隠岐の島町条例第224号)は廃止する。

(平成20年9月30日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

隠岐の島町特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日 条例第46号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第46号
平成16年12月17日 条例第224号
平成19年3月28日 条例第2号
平成20年9月30日 条例第80号
平成27年3月18日 条例第5号