○隠岐の島町職員看護休暇取扱要綱
平成16年12月13日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第27号)第2条に定めるその他町長が特に認めた場合の休暇のうち、疾病又は負傷(以下「疾病等」という。)した家族等の看護のため勤務することが困難である職員の休暇(以下「看護休暇」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この訓令は、隠岐の島町職員定数条例(平成16年隠岐の島町条例第29号)第2条に定める職員に適用する。
(看護休暇)
第3条 職員は、任命権者の承認を得て、姻族を含む2親等以内の者(中学校を卒業する日以後の最初の3月31日までの子を除く。)で、負傷し、又は疾病等により日常生活に必要な基本動作ができない者を看護するため、次により看護休暇を受けることができる。
(1) 1年につき5日(要看護者が2人以上の場合は10日)を超えない範囲内の必要と認める期間
(2) 連続した看護を必要とする1つの継続する状態ごとに1日を単位として、連続する7日以上14日以内の期間内において必要と認める期間
2 前項第2号に規定する休暇は、休日及び週休日等を含む連続した期間とする。
4 職員は、承認を得た看護休暇を、休暇願(届)により届け出るものとし、その表示は看護休暇とする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、看護休暇に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(西郷町職員看護休暇取扱要綱、布施村職員看護休暇取扱要綱及び島後町村組合職員看護休暇取扱要綱の廃止)
2 西郷町職員看護休暇取扱要綱(平成6年西郷町訓令第6号)、布施村職員看護休暇取扱要綱(平成8年布施村要綱第3号)及び島後町村組合職員看護休暇取扱要綱(平成7年島後町村組合訓令第1号)は廃止する。
附則(平成25年7月1日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。