○隠岐の島町職員看護休暇取扱要綱

平成16年12月13日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第27号)第2条に定めるその他町長が特に認めた場合の休暇のうち、疾病又は負傷(以下「疾病等」という。)した家族等の看護のため勤務することが困難である職員の休暇(以下「看護休暇」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(看護休暇)

第3条 職員は、任命権者の承認を得て、姻族を含む2親等以内の者(中学校を卒業する日以後の最初の3月31日までの子を除く。)で、負傷し、又は疾病等により日常生活に必要な基本動作ができない者を看護するため、次により看護休暇を受けることができる。

(1) 1年につき5日(要看護者が2人以上の場合は10日)を超えない範囲内の必要と認める期間

(2) 連続した看護を必要とする1つの継続する状態ごとに1日を単位として、連続する7日以上14日以内の期間内において必要と認める期間

2 前項第2号に規定する休暇は、休日及び週休日等を含む連続した期間とする。

(看護休暇の承認手続き)

第4条 看護休暇を必要とする職員は、前条第1項第1号による場合は休暇欠勤願(届)により承認を得ることとし、前条第1項第2項による場合は、看護休暇承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、医師の診断書を添えて所属長を経由し、看護休暇の初日の7日前までに任命権者に提出し承認を得なければならない。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 任命権者は、前条第1項第2号による看護休暇を承認した場合は看護休暇承認通知(様式第2号)、不承認の場合は看護休暇不承認通知(様式第2号の2)により当該職員に通知するものとする。

3 職員は、前項により承認された看護休暇期間の中途において看護休暇を必要としなくなった場合は、看護休暇終了届(様式第3号)を提出して速やかに職務に復帰するものとする。

4 職員は、承認を得た看護休暇を、休暇願(届)により届け出るものとし、その表示は看護休暇とする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、看護休暇に関して必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(西郷町職員看護休暇取扱要綱、布施村職員看護休暇取扱要綱及び島後町村組合職員看護休暇取扱要綱の廃止)

2 西郷町職員看護休暇取扱要綱(平成6年西郷町訓令第6号)、布施村職員看護休暇取扱要綱(平成8年布施村要綱第3号)及び島後町村組合職員看護休暇取扱要綱(平成7年島後町村組合訓令第1号)は廃止する。

(平成25年7月1日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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隠岐の島町職員看護休暇取扱要綱

平成16年12月13日 訓令第26号

(平成25年7月1日施行)