○隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する規則

平成16年10月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(代休日の指定)

第1条の2 条例第2条の2の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第2条に規定する職員の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(隠岐の島町勤務時間に関する条例第4条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(特別休暇)

第2条 条例第3条第2項に規定する職員の休暇のうち、条例第5条から第11条までに規定する休暇を除く休暇は、次に定める基準により与えるものとする。

原因

休暇を与える期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離

その都度必要と認める期間

(2) 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断

同上

(3) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(4) その他交通機関の事故等の不可抗力の原因

その都度必要と認める期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

同上

(6) 選挙権その他の公民権の権利の行使

同上

(7) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

同上

(7)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき10日の範囲内で必要と認める期間

(8) 妊娠中の女子職員が産前休暇に入るまでの間において妊娠障害のため勤務することが困難である場合

2週間を超えない範囲内で必要と認める期間

(9) 妊娠中の女子職員が産前休暇に入るまでの間において、医師、歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要がある場合

1日の正規の勤務時間の範囲内で、妊娠9月末(1月は28日として計算する。以下この項において同じ。)までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回を限度として、そのつど必要と認める時間

(10) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 職員の保護する乳児又は幼児が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種又は母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく健康診査を受ける場合(児童福祉施設においてこれらのものを受ける場合を除く。)において当該職員の介助を必要とする場合

その都度必要と認める期間

(12) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める期間

(13) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

(14) 中学校を卒業する日以後の最初の3月31日までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(中学校を卒業する日以後の最初の3月31日までの子を2人以上養育する場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

(15) 条例第13条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)

(16) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間につき5日の範囲内で必要と認める期間

(17) その他町長が特に必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

(年次有給休暇)

第2条の2 条例第5条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員(条例第5条第1項に規定する育児短時間勤務職員等及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)

20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員のうち斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)

155時間に隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号)第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に端数が生じた場合は、端数は四捨五入する。)

2 年の中途において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以降における職員の年次有給休暇の日数は、当該変更の日の属する月の初日において新たに職員となったものとみなして変更後の勤務形態により前項の規定を適用した場合に同日において得られる日数から変更前の勤務形態により前項の規定を適用した場合に同日において得られる日数を減じた日数(当該日数が負となる場合にあっては、0日。以下この条において「調整日数」という。)を当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数に加えた日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数(当該端数が当該変更の日以後の1日当たりの平均勤務時間数を超える場合にあっては、当該1日当たりの平均勤務時間数をもって1日に換算した日数))とする。この場合において、当該年の初日において同項の規定により与えられた日数(以下この条において「初日付与日数」という。)に調整日数を加えた日数が20日を超えるときは、20日から初日付与日数を減じた日数を調整日数とする。

(介護休暇)

第3条 条例第13条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、町長が特別に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの

(2) 職員と同居している、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子並びにこれらと同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの

2 条例第13条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第3条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第4条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに請求しなければならない。ただし、任命権者が特に認めた場合はこの限りでない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合はその期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の単位)

第5条 休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えるものとする。ただし、前条に規定する休暇は、1時間に満たない時間で与えることができる。

2 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(休暇日数の計算)

第6条 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇、夏季休暇又は慶弔休暇を与えられた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇、夏季休暇又は慶弔休暇として取り扱わないものとする。

第7条 条例第7条第7条の2第9条及び第10条並びにこの規則第2条に規定する休暇の期間中には、週休日及び休日を含むものとする。

(休暇の手続)

第8条 休暇は、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者」という。)の許可又は承認(以下本条中「承認」という。)を受けておかなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内に、その理由を附して任命権者の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。

3 前項の規定は、第4条の介護休暇の請求に関しては適用しない。

第9条 条例第7条の2に規定する休暇の承認を受けようとする場合において、その休暇の期間が週休日、休日及び休日の代休日を除いて引き続き1週間を超えるものであるときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第5条に規定する年次有給休暇の日数のうち、労働基準法第39条において、職員に対し与えなければならないと規定されている日数については、職員がその年に受けなかった日数を年次有給休暇としてその翌年に受けることができる。

2 前項に規定する年次有給休暇の繰越しについては、町長が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の休日及び休暇に関する規則(昭和48年西郷町規則第9号)、職員の休日及び休暇に関する規則(平成8年布施村規則第9号)、職員の休日及び休暇に関する規則(昭和60年五箇村規則第5号)若しくは職員の休日及び休暇に関する規則(平成2年都万村規則第1号)又は解散前の職員の休暇に関する規則(平成元年島後町村組合規則第1号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併等前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成20年6月30日規則第14号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条の表中(14)及び(15)の改正規定については、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年10月1日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する規則第2条の表中(14)の休暇については、改正後の隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する規則第2条の表中(14)の休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月21日規則第15号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月26日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第33号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年7月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する規則

平成16年10月1日 規則第27号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第27号
平成20年6月30日 規則第14号
平成21年10月1日 規則第14号
平成22年3月26日 規則第2号
平成22年6月30日 規則第17号
平成22年12月24日 規則第27号
平成23年7月21日 規則第15号
平成25年7月1日 規則第22号
平成27年1月26日 規則第3号
平成28年12月28日 規則第33号
令和3年12月22日 規則第33号
令和5年7月3日 規則第21号