○隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例

平成16年10月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 職員の休日は、次に掲げる日とし、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間(隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号。以下「職員の勤務時間に関する条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 休日が週休日(職員の勤務時間に関する条例第2条の2第1項第2条の3及び第2条の4の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)と重複するときは、その日は週休日とみなす。

(休日の代休日)

第2条の2 任命権者は、休日である職員の勤務時間に関する条例第2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例第4条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第3条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは、第5条から第11条までに規定する休暇及び職員が任命権者の許可を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。

3 無給休暇とは、第12条第13条及び第13条の2に規定する休暇をいう。

4 第1項の休暇は、1時間を単位として与えることができる。

第4条 削除

(年次有給休暇)

第5条 年次有給休暇は、1年につき20日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 年の中途において新規に採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、前項による日数に、発令以後の月数(1月に満たない月は切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数とする。ただし、当該休暇の日数に端数が生じた場合は、端数を切り上げる。

3 年次有給休暇は、任命権者が職員の請求する時節に与える。ただし、事務の都合により支障があると認めるときは、時節を変更して与えることができる。

(公務傷病等による休暇)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認めたときは、その療養期間中は有給休暇とする。

(私傷病による休暇)

第7条 私傷病休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合の職員の勤務に制限を受けた場合における私傷病休暇を取得した日及び当該私傷病休暇の間にある週休日、休日、私傷病休暇以外の休暇等により勤務しない日(以下この条において、「除外日」という。)を除き、連続して90日を超えない期間内において、これを有給休暇とすることができる。

(1) 健康診断を行った医師が職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く)等の方法により勤務を軽減し、かつ時間外勤務をさせない等勤務に制限を加える必要があると認めた職員についての意見書を産業医に提出し、当該産業医が職員の勤務に制限を加えることが必要と認めた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が3日以下を除く)の私傷病休暇を使用した職員(この項の規定により私傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した私傷病休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児時間、時間単位の介護休暇、生理休暇及び分単位の病気休暇、健康診断のための職務専念義務の免除(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の私傷病休暇を使用したときは、当該再度の私傷病休暇の期間と直前の私傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した私傷病休暇の期間の初日から当該負傷し、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における私傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る私傷病休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における私傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した私傷病休暇の期間における私傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る私傷病休暇を承認することができる。この場合において、当該私傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、私傷病休暇を使用した日とみなす。

(夏季休暇)

第8条 職員は、任命権者の承認を得て、7月から9月までの間において、3日以内の夏季休暇を受けることができる。

(健康保護休暇)

第9条 任命権者は、生理日の就業が著しく困難な職員が健康保護休暇を請求したときは、2日を超えない範囲内で健康保護休暇を与える。

(産前産後の休暇)

第10条 任命権者は、産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内又は産後8週間以内の職員が休暇を請求したときは、産前産後の休暇を与える。

(慶弔休暇)

第11条 職員は、任命権者の承認を得て、次に掲げる有給休暇を受けることができる。

(1) 本人の結婚 7日以内

(2) 妻の出産 3日以内

(3) 忌引

死亡した者

日数

備考

血族

姻族

配偶者

10日以内

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、血族の父母及び子に準ずる。

3 遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

父母

7日以内

3日以内

5日以内

1日

祖父母

3日以内

1日

1日

 

兄弟姉妹

3日以内

1日

伯叔父母

1日

1日

甥姪

1日

1日

(4) 父母、配偶者及び子の祭日 年各々1日

(特例)

第11条の2 任用期間の定めのある職員(育児短時間勤務職員等及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員を除く。)の休日及び休暇については、第3条から前条までの規定にかかわらず、任命権者が他の職員の休日及び休暇との権衡を考慮して定めるものとする。

(組合休暇)

第12条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録職員団体又は労働組合の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

(介護休暇)

第13条 職員は、任命権者の承認を得て、要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、介護休暇を受けることができる。

2 介護休暇の期間は、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次条において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)第22条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第13条の2 職員は、任命権者の承認を得て、要介護者の介護をするため、介護時間を受けることができる。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、職員の給与に関する条例第22条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(会計年度任用職員の休日及び休暇)

第14条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年西郷町条例第30号)、職員の休日及び休暇に関する条例(平成13年布施村条例第26号)、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年五箇村条例第9号)若しくは職員の休日及び休暇に関する条例(昭和31年都万村条例第19号)又は解散前の職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年島後町村組合条例第5号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、公務傷病等による休暇等の期間のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次有給休暇の日数については、第5条の規定にかかわらず、合併等前の条例等の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年3月26日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第37号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第41号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例

平成16年10月1日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第38号
平成22年3月26日 条例第12号
平成22年12月24日 条例第37号
平成23年3月24日 条例第19号
平成25年7月1日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第5号
平成28年12月28日 条例第41号
令和元年9月27日 条例第21号
令和元年12月17日 条例第35号