○隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例
平成16年10月1日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は隠岐の島町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年隠岐の島町条例第25号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 職務の性質により、前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が町長の承認を得て定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第2条の3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合にあっては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 職員の職務の特殊性その他の事由により労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定により難いときは、町長の定めるところにより、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。
第4条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第4条の2 任命権者は、町長(労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第2条の4までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第4条の3 任命権者は、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、町長が規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、町長が規則で定める期間内にある第2条の2から第2条の4までの規定により勤務時間が割り振られた日のうち隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号)第2条第1項に規定する休日及び同条例第2条の2第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第4条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例第13条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間に関する条例(昭和29年西郷町条例第8号)、職員の勤務時間に関する条例(平成13年布施村条例第25号)、職員の勤務時間に関する条例(昭和27年五箇村条例第8号)若しくは職員の勤務時間に関する条例(昭和39年都万村条例第13号)又は解散前の職員の勤務時間に関する条例(昭和41年島後町村組合条例第4号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第40号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。