○職員及び職員の職の設置に関する規則
平成16年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 職員及び職員の職の設置については、法令その他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、隠岐の島町職員定数条例(平成16年隠岐の島町条例第29号)第2条に規定する職員をいう。
(職員の職)
第3条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は別表のとおりとする。
(職の職務)
第4条 前条の職の職務については、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
医師、課長、支所長、室長、所長、出張所長、中央公民館長、図書館長、事務(局)長、施設長
課長補佐、支所長補佐、室長補佐、所長補佐、出張所長補佐、館長補佐、事務(局)長補佐、
係長、館長、保健師長、保育所長、保育園長、看護師長
主幹、所(園)主幹
企画幹、専門幹、所(園)専門幹
企画員、専門員、所(園)専門員
主任、主任技師、主任保健師、主任看護師、主任栄養士、主任社会福祉士、主任保育士、主任司書、主任体育指導員、主任文化財調査員、主任情報管理員、主任調理師、主任調理員、主任運転技師、主任水道技術員、主任管理技術員、主任施設管理員、主任清掃員、主任営繕技師、主任衛生員
副主任、副主任技師、副主任保健師、副主任看護師、副主任栄養士、副主任社会福祉士、副主任保育士、副主任司書、副主任体育指導員、副主任文化財調査員、副主任情報管理員、副主任調理師、副主任調理員、副主任運転技師、副主任水道技術員、副主任管理技術員、副主任施設管理員、副主任清掃員、副主任営繕技師、副主任衛生員
主事、技師、保健師、看護師、栄養士、社会福祉士、保育士、司書、体育指導員、文化財調査員、情報管理員、調理師、調理員、運転技師、水道技術員、管理技術員、施設管理員、清掃員、営繕技師、衛生員