○隠岐の島町行財政改革推進審議会条例

平成17年3月22日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 隠岐の島町における行財政改革を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、隠岐の島町行財政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、隠岐の島町の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町政について優れた識見を有する者

(2) 公募に応じた者

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、行財政改革担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町行財政改革推進審議会条例

平成17年3月22日 条例第6号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月22日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第13号
平成21年10月1日 条例第26号