○隠岐の島町テレビ放送施設設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 施設管理(第3条―第11条)
第3章 放送運営委員会(第12条―第20条)
第4章 放送番組審議会(第21条―第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 地域住民の生活の多様化に応じた各種の情報を提供し、時代に適応した明るい住みよい豊かな町を建設するため、テレビ放送施設を設置する。
(1) 加入者 この放送施設を利用する加入申込みを行い、町長の承認を得た者をいう。
(2) 受信者組合 この放送施設の加入者で組織されるテレビ共同受信者組合をいう。
(3) 本部施設 放送センター及びその附属施設をいう。
(4) 受信施設 電波の受信設備その他の附属施設をいう。
(5) 屋内施設 保安器に接続する屋内引込線から受像器までの受信に必要な施設をいう。
(6) 送信施設 本部施設、受信施設及び屋内施設を結ぶ通信線路及びその途中に設置された増幅設備その他の附属施設をいう。
第2章 施設管理
(名称及び位置)
第3条 テレビ放送施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町テレビ放送施設 | 隠岐の島町布施218番地24 隠岐の島町飯美361番地1 隠岐の島町卯敷高丘343番地 |
(業務)
第4条 隠岐の島町テレビ放送施設(以下「放送施設」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 生活及び文化の向上に必要な情報の提供
(2) 災害その他緊急事項の通報又は連絡
(3) 国内のテレビジョン放送の再送信
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた業務
(業務区域)
第5条 この放送施設の業務を行う区域は、隠岐の島町の布施地区とする。
(加入申込み)
第6条 この放送施設の業務の提供を受けようとする者は、加入申込みを行い、町長の承認を得なければならない。
2 加入申込みは、1世帯又は1事業所単位とする。
3 加入者は、受信者組合に所属するものとする。
(施設の設置)
第7条 この放送業務を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担は、次に掲げるところによる。
(1) 屋内施設を除く放送施設は、町の負担で設置し、これを所有する。
(2) 屋内施設は、加入者の負担で設置し、これを所有する。
(送信施設の変更)
第8条 加入者又は受診者組合(以下「加入者等」という。)の都合により、送信施設の設置場所を移転し、又は変更しなければならない場合が生じたときは、町長にその旨を申請し、承認を得なければならない。
2 前項の工事に要した費用は、加入者等が負担する。ただし、町長が町の経費で施行すべきと認めたものについては、この限りでない。
(利用の許可等)
第9条 放送施設を利用し、放送番組の提供をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なくてはならない。
2 町長は、次の各号に該当するときは、放送施設の利用を許可しないものとする。
(1) その利用の内容が、法令又は隠岐の島町テレビ放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。
(2) 放送施設の業務に支障となるおそれがあるとき。
(施設の保全)
第10条 加入者等は、受信施設、送信施設及び屋内施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を町長に届け出なければならない。
2 町長は、この放送施設に障害が生じたとき、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。
3 この放送施設の補修に要する経費は、加入者等が負担する。ただし、町長が町の経費で施行すべきと認めたものについては、この限りでない。
4 加入者は、放送施設の業務の提供を受けるために必要なテレビ受像器等を除き、屋内施設及び送信施設にその他の機器等を付加し、又はこれらを改良する等の行為をしてはならない。
5 屋内施設の工事は、町長が指定する者以外の者に行わせることはできない。
(損害賠償の義務)
第11条 何人も故意又は過失により放送施設に損害を与えたときは、原状回復等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。
第3章 放送運営委員会
(運営委員会の設置)
第12条 この放送施設の業務運営の適正化を図るため、町長の諮問機関として隠岐の島町テレビ放送運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織、任務その他必要な事項については、別に規則で定める。
(所掌事務)
第13条 委員会は、町長の審問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行う。
(1) 隠岐の島町テレビ放送業務の運営に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、隠岐の島町テレビ放送業務の適正化を図るために必要な事項
(組織)
第14条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が任命する。
(1) 隠岐の島町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関及び団体の役職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、3年とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期が満了した場合であっても、後任の委員が任命されるまでは、委員の職にあるものとする。
(委員長)
第16条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第17条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第18条 委員に報酬及び費用弁償を支給することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、情報担当課において処理する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 放送番組審議会
(番組審議会の設置)
第21条 この放送施設の放送番組の適正化を図るため、隠岐の島町テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第22条 審議会は、町長の審問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行う。
(1) 隠岐の島町テレビ放送番組基準の策定及びその変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、放送番組の適正化を図るために必要な事項
(組織)
第23条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が任命する。
(1) 隠岐の島町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関及び団体の役職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第24条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期が満了した場合であっても、後任の委員が任命されるまでは、委員の職にあるものとする。
(会長)
第25条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第26条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第27条 委員に報酬及び費用弁償を支給することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。
(庶務)
第28条 審議会の庶務は、情報担当課において処理する。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 雑則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。