○隠岐の島町定住奨学資金の貸与に関する規則
平成16年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町定住奨学資金貸与条例(平成16年隠岐の島町条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、奨学資金の貸与に関する必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第2条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、奨学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条第1項第1号に定める要件に該当する者であることを証する書類
(2) 奨学資金貸与申請調書(様式第2号)
(3) 奨学資金の貸与を受けようとする者の属する世帯の構成員の所得について市町村長が証明する所得証明書
(4) 条例第2条第1項第1号に規定する進学校に進学する前の学校長又は在学学校長の奨学生推薦書(様式第3号)
(貸与の決定)
第3条 町長は、奨学資金の貸与を決定したときは、奨学資金貸与決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(奨学資金の交付)
第4条 奨学資金は、2箇月ごとに交付する。
(借用証書の提出)
第5条 奨学生は、貸与期間が終了したときは、速やかに奨学資金借用証書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(奨学資金の返還)
第6条 奨学生は、町長が指定する日までに奨学資金返還明細書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 奨学資金は、月賦、半年賦又は年賦のいずれかの方法により返還するものとする。
3 条例第9条第2項に規定する利息は、無利息とし、均等返還の方法によるものとする。
5 奨学生が奨学資金の貸与を停止されたときは、既に貸与された奨学資金を、停止された日から1年を経過した後、貸与を受けた月数の3倍に相当する期間内に返還しなければならない。
(返還の猶予)
第7条 奨学資金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予申請書(様式第9号)に返還の猶予を受けようとする事由を証明し得る書類を添えて町長に提出しなければならない。
(返還免除)
第8条 奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学資金返還免除申請書(様式第11号)に返還の免除を受けようとする事由を証明し得る書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 休学し、又は復学したとき。
(3) 退学したとき。
(4) 連帯保証人又は保証人を変更したとき。
2 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人及び保証人は、直ちに奨学資金奨学生死亡届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
3 奨学生は、毎年4月末日までに奨学生の状況調査票(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町奨学資金の貸与に関する規則(平成9年西郷町規則第13号)又は五箇村奨学資金の貸与に関する規則(平成10年五箇村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月7日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の隠岐の島町定住奨学資金の貸与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第3項の規定は、この規則の規定による改正前の隠岐の島町定住奨学資金の貸与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)、合併前の西郷町奨学資金の貸与に関する規則(平成9年西郷町規則第13号)、又は五箇村奨学資金の貸与に関する規則(平成10年五箇村規則第6号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為にかかわらず、平成18年4月1日から適用する。ただし、改正前の規則、又は合併前の規則の規定により奨学資金の返還に利息を付さない場合は、改正後の規則第6条第3項の規定は適用しない。
附則(平成19年10月31日規則第21号)
この規則は、平成19年11月2日から施行する。
附則(平成29年7月25日規則第11号)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の隠岐の島町定住奨学資金の貸与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第3項の規定は、この規則の規定による改正前の隠岐の島町定住奨学資金の貸与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)、合併前の西郷町奨学資金の貸与に関する規則(平成9年西郷町規則第13号)、又は五箇村奨学資金の貸与に関する規則(平成10年五箇村規則第6号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為にかかわらず、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。