○隠岐の島町定住奨学資金貸与条例

平成16年10月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、向学心を有する者の修学の便を図ることにより、地域に定住を志向する者の育成と人材確保を促進するため、奨学資金を貸与することを目的とする。

(奨学資金の貸与)

第2条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、隠岐の島町出身者で、次の各号の要件を備えた者とする。

(1) 高等学校、高等専門学校、大学及び専門学校(以下「進学校」という。)に在学する者であること。

(2) 向学心を有する者であること。

(3) 経済的な理由により修学が困難な者であること。ただし、島内の学校に在学する者は、その理由が特に著しいと認められる者であること。

(4) 進学校を卒業後、隠岐の島町内に居住する見込みがあり、かつ、その意思を有する者であること。

2 隠岐の島町出身者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 保護者が隠岐の島町に居住している者であること。

(2) 本人が中学校卒業までに通算5年以上隠岐の島町に居住していた者であること。

(3) 第6条に規定する選考委員会において特に適当と認めた者であること。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、隠岐広域連合医療技術修学資金貸与条例(平成13年隠岐広域連合条例第6号)及び隠岐広域連合医学生修学資金貸与条例(平成19年隠岐広域連合条例第12号)の規定による修学資金を受けようとする者は対象としない。

(奨学資金の額等)

第3条 奨学資金の区分及び額は、別表のとおりとする。

(貸与期間)

第4条 奨学資金の貸与期間は、奨学資金の貸与を決定したときから、その者が在学する進学校の正規の修業年限を終了する月までとする。

(奨学資金の貸与の申請)

第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、別に定める奨学資金貸与申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、隠岐広域連合医療技術修学資金貸与条例第6条に定める申請をした者及び隠岐広域連合医学生修学資金貸与条例第7条に定める申請をした者は、この奨学資金の貸与の申請をすることができない。

(選考委員会)

第6条 奨学資金の貸与の決定について必要な事項を調査及び審査するため、隠岐の島町奨学資金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員8人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

3 選考委員会に委員長を1人置き、委員のうちから互選する。

(貸与の決定)

第7条 町長は、奨学資金の貸与の決定について、選考委員会に諮って決定するものとする。

2 前項の規定より奨学資金の貸与を決定したときは、その旨通知するものとする。

(奨学資金の休止、停止)

第8条 町長は、奨学資金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、奨学資金の貸与を休止又は停止することができる。

(1) 奨学生が奨学資金の貸与を辞退したとき。

(2) 奨学生が退学又は休学若しくは長期にわたって欠席したとき。

(3) 奨学資金の貸与要件を備えなくなったと認めたとき。

(奨学資金の返還)

第9条 奨学資金は、進学校を卒業後5年を経過した後から、貸与を受けた月数の3倍に相当する期間内に返還しなければならない。

2 奨学資金は、別に定める利息を付して返還するものとする。

(返還の猶予)

第10条 町長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める事由が継続する期間、奨学資金の返還を猶予することができる。

(1) 災害、疾病その他やむを得ない事由により奨学資金を返還することが著しく困難であると認めたとき。

(2) 上級の進学校へ進学したとき。

(3) 隠岐の島町に居住したとき。

(返還の免除)

第11条 町長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる奨学資金の返還を免除することができる。

(1) 進学校を卒業後5年以内に町内に居住し、引き続き5年以上町内に居住したとき 返済未済額の全部

(2) 死亡又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失したとき 返済未済額の全部又は一部

(3) 前条第3号に該当し返還の猶予を受けている者で、その期間が1年以上継続するとき 当該期間中に返還することとされていた奨学資金

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町奨学資金貸与条例(平成9年西郷町条例第1号)、布施村奨学資金貸与条例(昭和38年布施村条例第102号)又は五箇村奨学資金貸与条例(平成10年五箇村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の隠岐の島町定住奨学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項、第11条及び第12条の規定は、この条例の規定による改正前の隠岐の島町定住奨学資金貸与条例(以下「改正前の条例」という。)、合併前の西郷町奨学資金貸与条例(平成9年西郷町条例第1号)、布施村奨学資金貸与条例(昭和38年布施村条例第102号)又は五箇村奨学資金貸与条例(平成10年五箇村条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為にかかわらず、平成18年4月1日から適用する。ただし、改正前の条例若しくは合併前の条例の規定により奨学資金の返還が開始されている場合、又は合併前の条例で高等学校を卒業後10年に相当する年齢(28歳)に達した4月より奨学資金を返還しなければならないとされている場合は、改正後の条例第10条第1項の規定は適用しない。

3 平成18年3月31日以前に改正前の条例又は合併前の条例の規定により奨学資金の貸与を受けている者の奨学資金の区分及び額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、従前の例による。

(平成29年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

奨学資金の額等

区分

奨学資金の月額

高等学校(島内)

15,000円

高等学校(島外)

25,000円

高等専門学校

3学年まで 25,000円

5学年まで 50,000円

大学(短大含む。)

50,000円

その他の学校

高等課程 25,000円

専門課程 50,000円

隠岐の島町定住奨学資金貸与条例

平成16年10月1日 条例第22号

(平成29年9月28日施行)