○隠岐の島町地域づくり事業費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町の交付する地域づくり事業費補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金交付の目的等)
第2条 町民による自主的な文化、経済振興及び交流事業に対する助成措置を講ずることにより、町づくり活動の育成強化を図り、地域の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 町は、地域づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。
(補助の対象等)
第3条 前条の目的が達成されると認められる団体及び個人。ただし、他の補助制度により補助金の交付を受けていない者とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他町長が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他町長が定める事項
(補助金の交付条件)
第5条 町長は、補助事業者に次に掲げる条件を付することができるものとする。
(1) 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、台帳を設けてその保管状態を明らかにするとともに、補助事業が完了した後も管理し、その効率的運用を図ること。
(2) 補助事業者は、財産を処分したことにより収入のあったときは、町長が定めるところにより、当該収入の一部又は全部を町に納付しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地の調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第8条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合には、規則第11条の規定に基づき、交付すべき補助金の額を確定し当該補助事業者等に通知する。
(財産の処分)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加したものを町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定は、町長が処分を承認し、補助事業者が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を町長に納付した場合は、適用しない。
(補助事業の変更等の承認申請等)
第10条 補助事業者は、補助事業の変更若しくは中止又は廃止を行う場合には、補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助事業者が規則第14条第1項に規定する各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定の取消しを受け返還を命じられた場合には、規則第15条の規定により返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。