○隠岐の島町若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第21号

(入居資格)

第2条 条例第3条の規定により入居者の資格は、次のとおりとする。

(1) 町内に職を有する者又は有する予定の者

(2) 交流員及び研修員等

(3) 特別の事情により町長の認めた者

(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(入居の申込み)

第3条 条例第5条の規定により入居の申込みをしようとする者は、定住住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前条第2号に規定する者が入居を希望する場合は、当該事業の担当課長名で申し込むことができる。

(入居の決定)

第4条 町長は、募集戸数を超えて申込みがあった場合は、住宅の困窮度の高い者から入居決定を行う。

2 住宅の困窮度が同程度と判断した者については、抽選とする。

(入居手続)

第5条 条例第7条第1項第1号の規定による請書は、定住住宅使用請書(様式第2号)によって提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定による申込みにより入居を決定した場合は、条例第7条第1項第1号に規定する保証人及び条例第8条第1項に規定する敷金の納付を必要としない。

(同居者)

第6条 入居時及び入居後に同居させる必要のある者がいる場合は、事前に町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、入居者が条例に定める家賃の滞納及び保管義務等に反する場合は、前項に規定する許可を行わない。

3 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の許可を行わないものとする。

(変更届)

第7条 入居者は、氏名等の変更があった場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

2 入居者は、保証人を変更する必要が生じた場合及び保証人の氏名、住所等が変更になった場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都万村若者定住促進住宅管理条例施行規則(平成9年都万村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

隠岐の島町若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第21号

(平成20年11月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第21号
平成20年11月19日 規則第16号