○隠岐の島町若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 条例第3条の規定により入居者の資格は、次のとおりとする。
(1) 町内に職を有する者又は有する予定の者
(2) 交流員及び研修員等
(3) 特別の事情により町長の認めた者
(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
2 前条第2号に規定する者が入居を希望する場合は、当該事業の担当課長名で申し込むことができる。
(入居の決定)
第4条 町長は、募集戸数を超えて申込みがあった場合は、住宅の困窮度の高い者から入居決定を行う。
2 住宅の困窮度が同程度と判断した者については、抽選とする。
(入居手続)
第5条 条例第7条第1項第1号の規定による請書は、定住住宅使用請書(様式第2号)によって提出しなければならない。
2 第3条第2項の規定による申込みにより入居を決定した場合は、条例第7条第1項第1号に規定する保証人及び条例第8条第1項に規定する敷金の納付を必要としない。
(同居者)
第6条 入居時及び入居後に同居させる必要のある者がいる場合は、事前に町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の許可を行わないものとする。
(変更届)
第7条 入居者は、氏名等の変更があった場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
2 入居者は、保証人を変更する必要が生じた場合及び保証人の氏名、住所等が変更になった場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略