○隠岐の島町若者定住促進住宅設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 若者等の定住促進及び交流事業等を推進するために、隠岐の島町若者定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)を設置する。

(位置)

第2条 定住住宅の位置は、次の表のとおりとする。

住宅の名称

所在地

構造

建設年度

戸数

若者定住住宅

隠岐の島町都万2589番地

木造平屋建

平成9年度

5戸

ハイツ宮の前

隠岐の島町下西730番地1

RC造2階建

平成5年度

4戸

ハイツ田井

隠岐の島町城北町412番地

RC造2階建

平成6年度

6戸

(入居者の資格)

第3条 定住住宅の入居者の資格は、町長が別に定めるものとする。

(募集方法等)

第4条 町長は、入居者の募集を公募により行うものとする。

2 町長は、特別の事情であると認めた場合は、前項による募集を行わず、定住住宅に入居させることができる。

(入居の申込み)

第5条 第3条に規定する入居資格のある者で、定住住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選定)

第6条 町長は、入居の申込みをした者の中から定住住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知する。

2 町長は、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

(入居の手続)

第7条 定住住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 入居決定者が未成年者の場合は、親権者の同意書

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項の定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、定住住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、定住住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に入居可能日を通知しなければならない。

6 定住住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(敷金)

第8条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(家賃)

第9条 定住住宅の家賃は、次の表とおりとする。

住宅の名称

所在地

家賃の月額

若者定住住宅

隠岐の島町都万2589番地

20,000円

ハイツ宮の前

隠岐の島町下西730番地1

45,000円

ハイツ田井

隠岐の島町城北町412番地

45,000円

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第10条 町長は、特別の事情がある場合においては、家賃又は敷金を減額し、若しくは免除し、又は徴収猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、入居の日から定住住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合、又は定住住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(修繕費用の負担)

第12条 定住住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスのとり替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用その他共益費

(入居者の保管義務)

第14条 入居者は、当該定住住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(転貸等の禁止)

第15条 入居者は、定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第16条 入居者は、定住住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え又は増築等の禁止)

第17条 入居者は、定住住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

(住宅の検査)

第18条 入居者は、定住住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに申し出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第19条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共用部分を故意に損傷したとき。

(4) 第13条から第17条までの規定に違反したとき。

(5) 正当な理由によらないで、次条第1項の規定による住宅の立入検査を拒んだとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかに当該定住住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第20条 町長は、定住住宅の管理上必要があると認めたときは、指定した者に定住住宅の検査をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅入居者の承認を得なければならない。

(指定管理者による管理)

第21条 町長は、定住住宅の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に定住住宅の管理を行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第22条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 定住住宅の維持管理に関する業務

(2) 家賃及び使用料の徴収に関する業務

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都万村若者定住促進住宅管理条例(平成9年都万村条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月24日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日条例第39号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年10月5日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の若者定住促進住宅設置及び管理条例の規定は、平成24年9月1日から適用する。

(平成25年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町若者定住促進住宅設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第21号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第21号
平成20年12月24日 条例第82号
平成23年12月21日 条例第39号
平成24年10月5日 条例第34号
平成25年12月16日 条例第36号
平成26年3月24日 条例第14号
令和7年3月14日 条例第4号