○隠岐の島町水防協議会条例
平成16年10月1日
条例第18号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第5項の規定により隠岐の島町水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、隠岐の島町水防計画を作成し、その実施を推進するとともに、水防に関する重要事項の調査、審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務を行う。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防関係団体の代表者
(3) 識見を有する者
(会長及び職務代理者)
第5条 会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に報酬及び費用弁償を支給することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務課においてこれを処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。