○隠岐の島町地区運動会補助金交付要綱

平成16年12月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 町長は、各地区の運動会について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほかこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「運動会」とは、地区民が集合して種々の競技や遊戯をするもので、大会名に運動会又は体育大会の名称がつくものとする。

(補助対象地区)

第3条 補助対象地区は都万地区とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は平成17年度から3ヵ年に限る。

(補助の対象)

第5条 補助対象は、運動会運営に要する経費とする。

2 補助金を申請する者(以下「申請者」という。)は、運動会を主催する代表者とする。

3 同じ地区で複数回開催される場合、補助の対象は1回限りとする。

4 申請地区が他の運動会に参加する場合、他の運動会は補助の対象にならない。

(補助金の額)

第6条 補助金は、開催地あたり次の算式で計算したものの合計とし、運動会運営に要する経費の2分の1以内とする。ただし、1,000円未満は切り捨てる。

均等割

10,000円

人口割

一人当たり 120円

(補助金の申請)

第7条 申請者は、補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第8条 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知する。

(変更の届出)

第9条 申請者は、申請書の記載事項に変更のあった場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、翌年度4月30日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取消し、交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年12月1日から施行する。

隠岐の島町地区運動会補助金交付要綱

平成16年12月1日 告示第72号

(平成16年12月1日施行)