○隠岐の島町公共奉仕活動補助金交付要綱
平成16年12月17日
告示第74号
(趣旨)
第1条 町長は、地区及び自治会等が傷害保険に加入し、地区及び自治会活動を行う場合において、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほかこの告示の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 この告示で交付される補助金の対象は加入保険料(以下「保険料」という。)とする。
2 補助金を申請する者(以下「申請者」という。)は、当該地区の区長、自治会長又は公民館長とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は、保険料の2分の1以内とする。
(補助金の申請)
第4条 申請者は、補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
(変更の届出)
第6条 申請者は、申請書の記載事項に変更のあった場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、翌年度4月30日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。また、添付書類として地区、自治会又は公民館の活動状況報告書を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。