○隠岐の島町地区集会施設設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町地区集会施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、隠岐の島町地区集会施設(以下「集会所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により、集会所の利用について許可を受けようとする者は、地区集会所利用許可申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(使用料の納入)

第4条 利用許可を受けた者は、条例で定める使用料を町長に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 当該地域に係る自治組織等公共的団体が利用するとき。

(2) 当該地域の公益上必要と認められる事業に利用するとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、地区集会所利用許可申請書にその旨を記載して提出するものとする。

(指定管理者による管理)

第6条 指定管理者が集会所の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前2条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町地区集会所管理運営規則(昭和62年西郷町規則第14号)、西郷町農村集落多目的共同利用施設等の設置及び管理条例施行規則(平成9年西郷町規則第20号)、五箇村生活改善センター管理運営規則(昭和59年五箇村規則第7号)、五箇村集落センター管理運営規則(昭和59年五箇村規則第8号)、都万村立集会所使用条例(昭和49年都万村条例第34号)、都万村多目的集会施設管理運営規則(昭和61年都万村規則第2号)、都万村多目的集会施設使用条例(昭和61年都万村条例第5号)又は都万村集落センター使用条例(昭和55年都万村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町地区集会施設設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第18号
平成18年3月17日 規則第5号