○隠岐の島町地区集会施設設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第15号
(設置)
第1条 住民自らの積極的かつ計画的な活動により、地域連帯意識と共同生活の向上に務め、創造性豊かな地域づくりに資するため、拠点施設として地区集会施設(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、集会所の維持管理上必要があると認めるときは、利用の許可に当たり条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を許可しない。
(1) その利用が公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) その利用が建物又は器具を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(1) 許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 法令又はこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他管理上特に必要があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、集会所の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集会所の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務に付随した業務
(使用料)
第7条 使用料は、別表第2に定める額とする。
2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、集会所の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、次条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(使用料の減免)
第8条 町長は、規則で定めるところにより公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の停止若しくは取消しを命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和62年西郷町条例第16号)、西郷町農村集落多目的共同利用施設等の設置及び管理条例(昭和60年西郷町条例第25号)、布施村地区集会所設置及び管理に関する条例(平成6年布施村条例第9号)、五箇村生活改善センター設置及び管理に関する条例(昭和59年五箇村条例第13号)、五箇村集落センター設置及び管理に関する条例(昭和59年五箇村条例第14号)、都万村集会所条例(昭和47年都万村条例第9号)、都万村多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年都万村条例第19号)又は都万村集落センター設置及び管理に関する条例(昭和55年都万村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月4日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第128号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町地区集会施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月24日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町地区集会施設設置及び管理条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月13日条例第35号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条に規定する指定管理者の指定その他のこの条例の施行に関し、必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 所在地 |
東町集会所 | 隠岐の島町東町宇屋の上8番地 |
登具集会所 | 隠岐の島町東町登具75番地 |
中町集会所 | 隠岐の島町中町目貫の二48番地 |
出雲結集会所 | 隠岐の島町中町出雲結の三1番地18 |
唐井集会所 | 隠岐の島町栄町140番地 |
船原集会所 | 隠岐の島町栄町482番地2 |
栄町3区集会所 | 隠岐の島町栄町435番地1 |
朝日ケ丘集会所 | 隠岐の島町栄町1157番地 |
栄町7区集会所 | 隠岐の島町栄町824番地58 |
御崎町集会所 | 隠岐の島町西町八尾の二43番地1 |
上八尾集会所 | 隠岐の島町西町八尾の四92番地 |
吉田集会所 | 隠岐の島町西町吉田の四4番地4 |
名田集会所 | 隠岐の島町西町名田の一9番地3 |
港町集会所 | 隠岐の島町港町塩口80番地1 |
岬町集会所 | 隠岐の島町岬町川原田の一21番地 |
八田集会所 | 隠岐の島町城北町181番地 |
大久集会所 | 隠岐の島町大久上浜24番地2 |
釜集会所 | 隠岐の島町釜カス谷19番地 |
犬来集会所 | 隠岐の島町犬来90番地10 |
津井集会所 | 隠岐の島町飯田田の前14番地1 |
東郷地区多目的共同利用施設 | 隠岐の島町飯田前田2番地 |
東郷集会所 | 隠岐の島町東郷川尻18番地1 |
里集会所 | 隠岐の島町東郷宮尾3番地1 |
都万目集会所 | 隠岐の島町上西津戸畑2番地1 |
中条地区多目的共同利用施設 | 隠岐の島町原田2161番地3 |
皆市集会所 | 隠岐の島町上西面田3番地 |
雨来集会所 | 隠岐の島町上西中脇29番地3 |
原田中央集会所 | 隠岐の島町原田440番地1 |
神谷集会所 | 隠岐の島町原田1653番地1 |
前の原集会所 | 隠岐の島町原田1448番地 |
銚子集会所 | 隠岐の島町原田1175番地2 |
芝集会所 | 隠岐の島町原田1359番地3 |
斎宮集会所 | 隠岐の島町原田396番地 |
平集会所 | 隠岐の島町平142番地 |
有木集会所 | 隠岐の島町有木殿屋敷29番地6 |
月無集会所 | 隠岐の島町有木月無3番地 |
下西集会所 | 隠岐の島町下西845番地 |
磯地区多目的共同利用施設 | 隠岐の島町西田228番地1 |
今津集会所 | 隠岐の島町今津548番地36 |
岸浜集会所 | 隠岐の島町今津1551番地1 |
箕浦集会所 | 隠岐の島町加茂1785番地 |
上元屋集会所 | 隠岐の島町元屋439番地3 |
下元屋集会所 | 隠岐の島町元屋713番地1 |
浜田集会所 | 隠岐の島町中村1447番地 |
湊集会所 | 隠岐の島町湊210番地2 |
西村地区多目的集会施設 | 隠岐の島町西村101番地 |
飯美集会所 | 隠岐の島町飯美361番地1 |
卯敷集会所 | 隠岐の島町卯敷343番地 |
那久路地区生活改善センター | 隠岐の島町那久路268番地1 |
小路地区集会所 | 隠岐の島町小路988番地 |
郡地区集会所 | 隠岐の島町郡628番地 |
山田地区生活改善センター | 隠岐の島町山田395番地 |
苗代田地区集落センター | 隠岐の島町苗代田277番地 |
南方地区集落センター | 隠岐の島町南方1149番地1 |
北方集会所 | 隠岐の島町北方302番地2 |
福浦公会堂 | 隠岐の島町南方2012番地 |
長尾田地区集落センター | 隠岐の島町北方1739番地6 |
代地区集会所 | 隠岐の島町代130番地1 |
久見地区多目的共同利用施設 | 隠岐の島町久見337番地4 |
向ヶ丘地区集会所 | 隠岐の島町伊後向ヶ丘の三1253番地1 |
蛸木集会所 | 隠岐の島町蛸木61番地4 |
津戸集会所 | 隠岐の島町津戸10番地1 |
向陽集会所 | 隠岐の島町津戸1037番地23 |
歌木地区集落センター | 隠岐の島町都万277番地1 |
釜屋地区集落センター | 隠岐の島町都万1602番地16 |
中里地区多目的集会施設 | 隠岐の島町都万2015番地1 |
美田地区集会所 | 隠岐の島町都万2589番地15 |
西地区集会所 | 隠岐の島町都万2865番地4 |
森地区集会所 | 隠岐の島町都万3341番地 |
向山地区集会所 | 隠岐の島町都万3646番地1 |
上地区集会所 | 隠岐の島町都万4120番地1 |
砂子谷地区集会所 | 隠岐の島町都万3645番地2 |
大津久集会所 | 隠岐の島町都万6134番地1 |
上那久集会所 | 隠岐の島町那久289番地4 |
浜那久集会所 | 隠岐の島町那久62番地1 |
油井集会所 | 隠岐の島町油井106番地 |
蔵田地区集会所 | 隠岐の島町蔵田2598番地4 |
別表第2(第7条関係)
利用時間 室 区分 | 日中 | 夜間 | 終日 | 備考 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |||
50m2以上の集会室研修室等 | 620円~1,150円 | 830円~1,570円 | 1,040円~1,990円 | 1,880円~3,770円 | 調理実習室はガス代を含む。 |
50m2未満の集会室研修室等 | 410円~830円 | 520円~1,040円 | 730円~1,360円 | 1,250円~2,510円 | |
調理実習室 | 310円~620円 | 410円~830円 | 520円~1,040円 | 940円~1,880円 |