○隠岐の島町船員法事務取扱いに関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 町の船員法事務取扱いに関しては、法令、条例又は他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則によるものとする。

(証明書の交付等)

第2条 隠岐の島町船員法事務取扱いに関する条例(平成16年隠岐の島町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1号による船舶航行に関する報告書の証明は、報告書の末尾に次の文例により証明を行い、町長印を押すものとする。

航海日誌と照合し、条例第2条の規定により報告されたものであることを証明する。

年 月 日

島根県隠岐郡隠岐の島町長 氏名 [印]

第3条 条例第2条第2号による雇入契約のない船長の就退職等の証明は、審査の結果証明してさしつかえないと認めたときは、船員法事務取扱要領(昭和38年員基第53号)の規定に準じ、官庁公認印欄に様式第1号の規定による町長印を押すものとする。

第4条 条例第2条第3号による船員手帳記載事項の証明は、審査の結果証明してさしつかえないと認めたときは、記載事項の余白に、次の文例により証明を行い、町長印を押すものとする。

船員手帳と照合し、上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

島根県隠岐郡隠岐の島町長 氏名 [印]

(船員法事務の訂正)

第5条 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)及び条例の規定により行う船員法事務で、審査の結果その内容を訂正してさしつかえないと認めたときは、これを訂正し、様式第2号の規定による町長印を押すものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町船員法事務取扱いに関する条例施行規則(昭和47年西郷町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

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隠岐の島町船員法事務取扱いに関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第17号

(平成25年7月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第17号
平成25年7月31日 規則第24号