○隠岐の島町船員法事務取扱いに関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 町の船員法事務取扱いに関しては、法令、条例又は他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則によるものとする。
(証明書の交付等)
第2条 隠岐の島町船員法事務取扱いに関する条例(平成16年隠岐の島町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1号による船舶航行に関する報告書の証明は、報告書の末尾に次の文例により証明を行い、町長印を押すものとする。
航海日誌と照合し、条例第2条の規定により報告されたものであることを証明する。
年 月 日
島根県隠岐郡隠岐の島町長 氏名 [印]
第4条 条例第2条第3号による船員手帳記載事項の証明は、審査の結果証明してさしつかえないと認めたときは、記載事項の余白に、次の文例により証明を行い、町長印を押すものとする。
船員手帳と照合し、上記のとおり相違ないことを証明する。
年 月 日
島根県隠岐郡隠岐の島町長 氏名 [印]
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。