○隠岐の島町船員法事務取扱いに関する条例
平成16年10月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)第104条の規定に基づき、船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号。以下「令」という。)及び船員法事務処理基準(平成13年国海基第69号。以下「基準」という。)の規定により、船員法事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務取扱)
第2条 町長は、令又は基準に規定する事項のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 船舶航行に関する報告書の証明
(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明
(3) 船員手帳記載事項の証明
(手数料)
第3条 令又は基準に規定する事項及び前条の規定に基づく証明又は手続を受けようとする者は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第79条及び船員法関係手数料令(昭和37年政令第362号)の規定による手数料を納付しなければならない。
2 令又は基準の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 船員手帳の交付又は書換えを申請する者 1件につき 1,950円
(2) 船員手帳の訂正を申請する者 1件につき 430円
3 前条各号の規定による証明の手数料は、次のとおりとする。
(1) 船舶航行に関する報告書の証明手数料 1件につき 2,600円
(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料 1件につき 870円
(3) 船員手帳記載事項の証明手数料 1件につき 870円
4 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 国、地方公共団体若しくは生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者から申請があるとき、又はその他町長が特別の事由があると認めたときは、町長は、手数料を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。