○隠岐の島町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第16号

(申請書等の受理)

第2条 町長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、認可地縁団体印鑑票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき、受理する。

(印鑑票に使用する印肉)

第3条 認可地縁団体印鑑票の印鑑には、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(印鑑票の保管及び抹消)

第4条 認可地縁団体印鑑票は、住所区割り大分類別、五十音別に保管するものとする。

2 条例第7条第2項の規定により認可地縁団体印鑑票を抹消したときは、抹消した日の属する年別に五十音順に整理し、廃止印鑑簿に収録するものとする。

(文書の保存期限)

第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書等の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 抹消した認可地縁団体印鑑票は、抹消した日の属する年の翌年から2年

(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書及びその他の関係文書は、届出の日の属する年の翌年から3年

(申請書等の様式)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成4年西郷町規則第16号)又は都万村認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成15年都万村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

隠岐の島町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第16号

(平成16年10月1日施行)