○隠岐の島町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成16年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町認可地縁団体印鑑条例(平成16年隠岐の島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑票に使用する印肉)
第3条 認可地縁団体印鑑票の印鑑には、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑票の保管及び抹消)
第4条 認可地縁団体印鑑票は、住所区割り大分類別、五十音別に保管するものとする。
2 条例第7条第2項の規定により認可地縁団体印鑑票を抹消したときは、抹消した日の属する年別に五十音順に整理し、廃止印鑑簿に収録するものとする。
(文書の保存期限)
第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書等の保存期限は、次のとおりとする。
(1) 抹消した認可地縁団体印鑑票は、抹消した日の属する年の翌年から2年
(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書及びその他の関係文書は、届出の日の属する年の翌年から3年
(申請書等の様式)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。