○隠岐の島町認可地縁団体印鑑条例
平成16年10月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、隠岐の島町に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた者(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係わる印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、町長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(印鑑の登録申請)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に替えてこれらの者とする。以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 地方自治法第260条の24に規定する清算人
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に対して書面によりその旨を申請するものとする。
3 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、隠岐の島町印鑑条例(平成16年隠岐の島町条例第12号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
4 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき、地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係わる印鑑票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査するものとする。
5 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
(印鑑登録申請の不受理)
第3条 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次に掲げる事項の内のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑の登録申請は受理しないものとする。
(1) 地方自治法第260条の2の規定に基づく町長の認可を受けていない団体
(2) ゴム印その他の印鑑で、変形し易いもの
(3) き損、磨滅等により印影の照合が困難であるもの又は印影を鮮明に表しにくいもの
(4) ふちのない印鑑
(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として、適当でないと認められるもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第4条 町長は、第2条第4項の規定に基づいて審査が終わったときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「認可地縁団体印鑑票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条第1項に掲げる登録資格の内、いずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 認可地縁団体印鑑票に、前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認められるその他の事項を登録できるものとする。
3 認可地縁団体印鑑票は、安全確実な方法により保管されなければならない。
(印鑑登録証明書に関する事項)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した書面により、自ら申請しなければならないものとする。
2 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請があったときは、認可地縁団体印鑑票の登録事項、及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して交付するものとする。
3 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑票に登録されている印影の写しについて、町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
4 認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
5 認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録の廃止等に関する事項)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、町長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならないものとする。
2 前項の場合、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
3 登録を受けている認可地縁団体印鑑を変更しようとする場合には、第1項の規定を準用する。
4 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに当該印鑑登録の廃止を申請しなければならないものとする。
5 前項の場合、当該登録された認可地縁団体印鑑に替えて、個人印鑑を押印するものとする。
(印鑑登録の抹消等に関する事項)
第7条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑票の登録事項のうち、変更に係わるもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係わるものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき、認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、当該認可地縁団体の登録印鑑として適当でないと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
3 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(読替規定)
第8条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。
(閲覧の禁止)
第9条 町長は、認可地縁団体印鑑票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(関係者に対する調査)
第10条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、必要な範囲内において関係者に対して質問し、又は調査することができるものとする。
(委任)
第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、隠岐の島町手数料徴収条例(平成16年隠岐の島町条例第61号)の規定による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。