○隠岐の島町電子計算機器ネットワークの管理運営に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町電子計算機器ネットワークの管理運営に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第2条 条例第4条の隠岐の島町電算機器ネットワーク管理運営委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 税務課長
(5) 町民課長
(6) 保健福祉課長
(7) 建設課長
(8) 上下水道課長
(9) 出納室長
(10) 農林水産課長
(委員長)
第3条 委員長は副町長をもってあて、委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者を委員会に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課情報システム係において処理する。
(審査)
第6条 業務の所管課長は、次に掲げる事項に該当するときは、あらかじめ委員会の審査を経なければならない。
(1) 大規模なシステム改修で予算計上を伴うとき。
(2) 電算に新たな機能を追加するもので予算計上を伴うとき。
(3) 電算機器ネットワークの結合及び情報の外部提供を行うとき。
(責任者の設置)
第7条 電算機器ネットワークの適正かつ効率的な管理運営を図るため、次の責任者を置く。
(1) 最高情報統括責任者 電算機器ネットワーク及び情報セキュリティの管理運営に関する事項に関する決定権限と責任を有する者で、副町長をもってこれに充てる。
(2) 統括情報管理者 電算機器ネットワークの管理運営及び情報セキュリティに関する事項を統括する者で、総務課長をもってこれに充てる。
(3) 情報セキュリティ管理者 その所管する組織の情報セキュリティに関する事項の権限及び責任を有する者で、所管課長をもってこれに充てる。
(4) 情報システム管理者 その所管する情報システムに関する事項の権限及び責任を有する者で、所管課長をもってこれに充てる。
(5) ネットワーク管理者 電算機器ネットワークの一元管理を行う者で、総務課情報システム係長をもってこれに充てる。
(電算の管理)
第8条 統括情報管理者は、電算機器ネットワークの総合的な管理を行うとともに、適正な運営に努めなければならない。
2 電算担当者以外の者は、電算室設置の電算機器等について、その操作を行ってはならない。ただし、統括情報管理者が必要と認める場合はこの限りでない。
3 全ての職員は、前2項に定めるもののほか、別に定める情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(端末の管理)
第9条 情報セキュリティ管理者は、所管課に設置された端末等の総合的な管理を行うとともに、適正な運営に努めなければならない。
2 情報セキュリティ管理者は、端末等について操作担当者を指定し、統括情報管理者に報告しなければならない。
(電算データの利用及び承認)
第10条 情報セキュリティ管理者は、情報システムにおける他の情報セキュリティ管理者が所管するデータを利用しようとする場合は、あらかじめ所管情報セキュリティ管理者及び統括情報管理者の承認を得なければならない。
(1) データの内容
(2) 使用目的
(3) 提供方法
(4) 管理方法
(5) その他必要な事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、電算機器ネットワークに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第125号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。